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古物営業法改正案が閣議決定!リサイクル市場の活性化へ

中古品などを取引する古物営業について、政府は6日、営業許可手続き簡素化などや、買い取りができる場所などの規制を緩和する古物営業法改正案を閣議決定した。古物商が店舗を展開しやすくし、リサイクル市場の活性化にもつなげる。

現行法では、都道府県ごとに営業許可を取得する必要がある。改正後は本社などを管轄する都道府県公安委員会で許可を受ければ、2カ所目の店舗からは都道府県が違う場合でも出店を届け出るだけで営業ができるようになる。

警察庁によると、業界団体は営業許可手続きの簡略化で、年間6億~12億円の経済効果が見込まれると試算している。

中古品の買い取り場所は現在、取引相手の本人確認の必要などから店舗や相手の自宅に限られる。改正案では公園やデパートの催事場なども「仮設店舗」として認める。イベントの開催などによって取引の機会が増え、経済効果は業界団体の試算で年間約62億円に上るという。

消費者や企業がインターネットを通じて提案できる内閣府の「規制改革ホットライン」に要望が寄せられたため、警察庁が有識者会議を立ち上げ、実現の可否を検討していた。販売については、現行でも店舗以外で可能となっている。

盗品の流通防止強化などに向けて暴力団を排除する規定も新たに追加し、営業許可を受けた事業者の情報は全国の公安委員会で共有する。
【日本経済新聞電子版より抜粋】

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古物商許可をスムーズに取得するために事前に確認すべき5つの事項

事前に確認すべき5つの事項

古物商許可は、営業許可の中でも比較的手続きが簡単な部類に入ると思います。それでも事前に確認すべきことを怠ると、古物商許可をスムーズに取得することが出来ません。一般の方が古物商許可の申請手続きをした時に何度も警察署に足を運ばなければならなくなるのは、ほとんどこのことが原因となっているようです(申請書の書き方がまずくて、何度も警察署に通うことになる人も多いようですが)。

ここでは、そんな事前に確認すべき5つの事項について説明しようと思います。

まず、その5つの事項を箇条書きにすると、以下のようになります。

  1. 古物商許可を申請できる人かどうかを確認する
  2. 古物商の営業所として使用が可能かどうかを確認する
  3. 自動車の駐車スペースが確保できているかどうかを確認する(自動車を扱う場合)
  4. ホームページの登録者名を確認する(ホームページで古物営業をやる場合)
  5. 事業目的に古物営業に関する文言があるかどうかを確認する(法人で申請する場合)

それでは、5つの事項の各項目の中味を見ていきましょう!

確認事項1:古物商許可を申請できる人かどうかを確認する

古物営業法第4条に「こういう人には古物商許可を与えてはならない」というような規定があります。ある一定の条件に該当する人は、古物商の許可が取得出来ないということです。これを、「欠格事由」という呼び方をします。あまりハードルの高い条件ではなく、普通に社会生活を営んでいる人なら、ほとんどの人が該当しないような条件です。

この「欠格事由」は、古物商許可の最初のキモの部分になりますので、別ページでまとめています。かなりのボリュームになりますが、是非チェックをしておいて下さい。
詳しくは⇒古物商許可を取れない人(欠格事由)

確認事項2:古物営業の営業所として使用が可能かどうかを確認する

古物営業を営むには、基本的に営業所となる場所が必要となります。インターネットを利用して、自宅で古物営業をする場合でも、自宅を営業所として登録する必要があります。

さて、その営業所として使用しようと考えている場所が、古物営業の営業所として使用することが認められるかどうかを確認しなければなりません。

まず、自宅を営業所とする場合は、古物商許可を取得するという観点だけで考えるとまったく問題はありません。

しかし、集合住宅の場合には注意が必要です。それは、管理規約などで「住居以外に使用してはならない」などと決められている場合があるからです。勝手に古物営業の営業所として登録すると、のちのち管理組合や同じ集合住宅に住む住民からクレームを受ける可能性が十分に考えられます。なので、管理組合などに事前に承諾を得ておく必要があります。

営業所とする場所が賃貸物件の場合は、必ず、所有者又は管理者に「古物営業の営業所として使用すること」の承諾を得ておく必要があります。警察署への古物商許可申請においても、多くの警察署が所有者などからの「使用承諾書」の提出を求めているようです。なので、事前に「使用承諾書」の記名・捺印をしてもらうことが可能かどうか、所有者又は管理者に事前に確認しておく必要があります。また、警察署によっては、この「使用承諾書」の提出を求めないところがありますが、それは自己責任でやって下さいということです。決して、使用承諾を得ないまま古物営業をやってもいいということではありませんので、ご注意下さい。

確認事項3:自動車の駐車スペースが確保できているかどうかを確認する

扱う古物の品目に自動車を入れる場合には、自動車の保管場所が必要になります。警察署によっては、この保管場所の証明書の提出を求められることがあります。

営業所内に駐車スペースがあるのであればそれで良いのですが、無い場合は別に駐車場を借りたりしなければなりません。このような場合、警察署に駐車場契約書のコピーを提出するのですが、警察署によっては、駐車場契約書のコピーだけでなく「古物営業の中古自動車の保管場所として使用することを承諾した」書面の提出を求めてくる場合もあります。

ただ、中古自動車の売買を行うけれど、保管場所が必要ないというような場合もあります。例えば、買取した自動車をそのまま港湾に輸送して、そのまま海外に輸出するケースなどです。このような場合は、「保管場所が必要ない」理由書などを提出すればOKです。

ただ、委託(お客様に頼まれて買取したものを直接お客様にお渡しする営業形態)なので保管場所が必要ないという理由ではダメな場合があります。それは、「もし委託者が途中でキャンセルした場合、宙に浮いた中古車をどこに置いておくのか」ということが問われるからです。このような場合は、最低1台の保管場所が必要だと考えるべきです。

確認事項4:ホームページの登録者名を確認する

ホームページを利用して古物営業を行う場合、そのホームページのアドレス(ドメインの部分)の登録者名が誰になっているのかを確認する必要があります。
ドメインの登録者名は、通常「Whois情報検索」で調べられますが、その「登録者名(若しくは「Registrant」)」として記載されている名称を確認するのです。その名称が申請者の名前になっている場合は何も問題ありません。

しかし、Whois情報の登録者名が許可申請者以外の名前になっている場合は、ホームページのアドレスの使用権限が許可申請者にあることを証明する書面が別途必要になります。例えば、 プロバイダ等から交付された申請者がURLの割り当てを受けた通知書等のコピーなどです。

確認事項5:事業目的に古物営業に関する文言があるかどうかを確認する

法人名で古物商許可の申請をする場合に、定款のコピーと登記事項証明書(会社の謄本)を管轄警察署に提出することになりますが、この定款などに記載されている事業目的の中に古物営業に関する文言が入っている必要があります。
というのは、法人は、記載されている事業目的以外の事業を行うことは出来ないことが会社法で定められているからです。つまり、古物営業に関する事業目的が記載されていないのに古物営業をすると、法令違反ということになります。
古物営業に関する事業目的が無い場合の対応は以下の2つです。

  • 事業目的の変更登記を行ってから申請する
  • 許可申請後速やかに事業目的の変更登記をすることを約した書面などを付けて申請する

しかし、この事業目的の文言については、万が一不許可になった場合、変更登記の費用が無駄になってしまうことから、許可申請時点では不問にする警察署も多いようです。100%許可を下ろすことを警察署が保証できる訳ではないので、この対応が当然のような気がします。

まとめ

以上、事前に確認しておきたい5つの確認事項を説明しましたが、これは、あらゆるケースに当てはまるわけではありません。上記に記載した内容に当てはまらないようなケースも、当然実務としては存在します。その際には、面倒くさがらずに管轄警察署に確認することが必要です。ただ、一般の方が交渉に行くと、申請手続きに関して無知であることを幸いに過重な条件を要求してくる警察署もあるようようですので注意が必要です。

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古物営業の「品触れ」とは?

品触れとは?

古物営業には、一般の方があまり聞きなれない「品触れ」という言葉があります。
この「品触れ」の意味ですが、
『警察が古物商や質屋に渡す紛失品や盗品の特徴などを書いたリストのこと』
です。
このリストを古物商や質屋に渡すことによって、紛失品や盗品の速やかな発見に協力してもらうわけですね。

さて、この「品触れ」を警察からもらった古物商は、それを受け取った日付を記入し、6ヶ月間保存しておくことが義務付けられています。この義務を怠った者には、6ヶ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。

この「品触れ」に関しては、古物営業法に以下のように定められています。

【第19条】(品触れ)

  1. 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
  2. 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。
  3. 警察本部長等は、第一項の品触れを、書面により発することに代えて、あらかじめ古物商又は古物市場主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国家公安委員会規則で定めるものにより発することができる。
  4. 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る電磁的方法による記録を到達の日から六月間保存しなければならない。
  5. 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は第二項若しくは前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
  6. 古物市場主は、第二項又は第四項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
  7. 第一項の品触れについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第四条 の規定は、適用しない。
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禁固以上の刑と特定の犯罪による罰金刑になった人が古物商許可を取得できない期間

古物商許可取得の条件「古物営業法第4条第2号」の内容説明

古物営業法で、許可を与えてはならない人としての「許可の基準」が第四条に記載されておりますが、その第二号に「禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者」が挙げられています。

この古物営業法第4条第2号の条文を理解するポイントは、以下の3つとなります。

  1. 禁固以上の刑とは?
  2. どのような罰金刑が対象となるのか?
  3. 「執行を受けることのなくなった日」とは?

禁固以上の刑とは?

犯罪を犯した場合の刑罰は、重い順に「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料」と定められています。なので、禁固以上の刑というと「死刑、懲役、禁固」が該当することになります。「死刑」の人が古物商許可を取得できないのは当然のことですので、現実的には「懲役刑・禁固刑」が「禁固以上の刑」に該当することになります。

どのような罰金刑が対象となるのか?

罰金刑になった場合、すべてが対象となるわけではありません。特定の犯罪で罰金刑になった場合のみ対象になります。冒頭の古物営業法第4条第2項の条文の中の「古物営業法第三十一条、刑法第二百四十七条、第二百五十四条、第二百五十六条第二項」が、その「特定の犯罪」に該当します。

これらの「特定の犯罪」に該当するものを具体的に説明すると以下のとおりとなります。

  • 古物商許可を取得せず、古物営業を行った。
  • 不正な手段で古物商許可を取得した。
  • 自分の古物商許可で他人に古物営業をさせた。
  • 古物営業の停止命令に違反した。
  • 背任行為をした。
  • 遺失物等の横領をした。
  • 盗品などを運搬・保管・有償で譲り受け・有償の処分のあっせんをした。

上記のような行為を行って罰金刑になった人が、古物商許可を取得できない者に該当するということです。単に、スピード違反や駐車違反などで罰金を払った人までもが対象となるわけではありません。

「執行を受けることのなくなった日」とは?

「執行を受けることのなくなった日」のことを「刑の執行猶予期間が終わった日」のことだと思われる方がいるようですが、それは間違いです。
刑の執行猶予期間を経過すると刑の言渡し自体が失効しますので、執行猶予期間が終わった日は「刑の執行を受けることがなくなった日」に含まれません。

「刑の執行を受けることがなくなった日」とは、

  • 仮釈放後の残刑期間経過
  • 刑の時効成立
  • 恩赦による刑の執行免除

上記に該当した場合のことを指しています。

まとめ

犯罪で刑罰に処せられた人が古物商許可を取得できない期間は、以下のようになります。

  • 懲役刑・禁固刑の刑期が終了してから5年間は古物商許可は取得できない。
  • 特定の犯罪で罰金刑になってから5年間は古物商許可は取得できない。
  • 執行猶予の期間が経過すれば、5年を待つことなく、直ぐに古物商許可が取得できる。
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古物の「営業所の管理者」となるための条件

営業所の管理者に相応しくない者とは?

古物営業法第四条第七号には、「営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者」と規定されております。

これは、古物商許可が単に自分自身に取得できな理由(欠格事由)がある場合だけでなく、営業所の管理者に相応しくない者を選任した場合も許可を取得することができないことを指しています。つまり、管理者に相応しくない者とは、どういう者のことを指しているのかを理解することがここでのポイントです。

古物営業法第十三条から、次のような者は管理者になることができないことが分かります。

  • 未成年者
  • 第四条第一号から第五号までのいずれかに該当する者
  • 当該営業所に係る業務を適正に実施できない者

未成年者

「未成年者でも古物商許可が取れるのか?」という記事で、申請者が例え未成年であっても、古物商許可が取得できる場合があることを説明しました。
しかし、管理者に至ってはどんな場合であろうとも、未成年者は管理者にはなることができません。婚姻している者であっても、又は、営業することを法定代理人に同意された者であっても、未成年者は管理者になることはできないのです。

第四条第一号から第五号までのいずれかに該当する者

「第四条第一号から第五号」というのは古物商許可申請者の欠格事由(取得できない理由)ですが、管理者にも同じ欠格事由があれば古物商許可を取得することができないことを表しています。だから、古物商許可の申請者は、欠格事由に該当する者を管理者として選任することはできません。

当該営業所に係る業務を適正に実施できない者

上記の「未成年者」と「第四号第一号から第五号までのいずれかに該当する者」の2つ事項については、古物営業法第十三条第二項に『次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない』と記載されている各号の内容のことなので分かり易いのですが、これ以外にも、「管理者に相応しくない者」をこの第十三条の条文から読み取らなければなりません。

それが、第十三条第一項に記載されている『業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。』という部分です。管理者になれない者を古物営業法上で判断する取る時に見落としがちなのが、この「当該営業所に係る業務を適正に実施できない者」というもの。これが、具体的にはどういう者のことを指しているか?というのを理解しなければなりません。

例えば、当該営業所と管理者の住居が著しく離れている場合などです。通常に通勤できる範囲でなければ、その営業所での業務を適正に実施できる者とは言えないからです。
他にも、他の古物商の営業所の管理者になっている者は、当該営業所の業務を適正に実施できるとは言えないので、やはり管理者になることができません。

まとめ

古物の営業所の管理者には、申請者と同じ欠格事由がある場合と未成年者はなれない。さらに、営業所に通えない場所に住んでいる者や他の営業所の管理者になっている者も管理者になれないことを覚えておきましょう。また、古物商許可の申請者は、そのようなことに該当する者を管理者に選ばないことを頭に入れておきましょう!

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古物商許可が取得できない「住居の定まらない者」とは、具体的にどのような状態の者のこと?

「住居の定まらない者」の判断の基準

古物営業法で、許可を与えてはならない人としての「許可の基準」が第四条に記載されておりますが、その第三号には「住居の定まらない者」が挙げられています。
この「住居の定まらない」というのが具体的にどういう状態のことを言っているのでしょうか?

古物商許可の際には、許可申請者(法人申請の場合は役員全員)と管理者の住民票を提出することになっています。この住民票上に記載されている住所にちゃんと住んでおられる場合は、「住居が定まっている」と判断されるので何も問題はありません。

問題となるのは、住民票上に記載されている住所に住んでおられない場合です。住民票の役割は「住民の居住関係を公証する」というものです。ですので、通常は「住民票上の住所=実際に住んでいる住所」となっていなければなりません。「住民票の住所≠実際に住んでいる住所」となっている人ならば、当然に「住居が定まらない者」と判断されるということになるのです。

例外

それでは、住民票上に記載のある住所に住んでいない場合は必ず「住居の定まらない者」と判断され、古物商許可が100%取得できないかというと、そうではありません。例外があります。それは、住民票上に記載のある住所に住んでいないことに合理的な理由がある場合です。
例えば、住居の建替えで、その間に仮住まいとして一時的に別の場所に住んでいる場合などです。このような場合は、一時的な仮住まいにわざわざ住民票を移動していないことを合理的な理由として判断してくれることがあります。

まとめ

住民票上の住所に住んでいない申請者(法人申請の場合は役員全員)が古物商許可を取得するためには、以下のことが必要となります。

  1. 実際に住んでいる住所に住民票を移動する
  2. 住民票上の住所に住んでない合理的理由がある場合は、それを管轄警察署に理由を説明して、取るべき対応を確認する