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「住居の定まらない者」の判断の基準

古物営業法で、許可を与えてはならない人としての「許可の基準」が第四条に記載されておりますが、その第三号には「住居の定まらない者」が挙げられています。
この「住居の定まらない」というのが具体的にどういう状態のことを言っているのでしょうか?

古物商許可の際には、許可申請者(法人申請の場合は役員全員)と管理者の住民票を提出することになっています。この住民票上に記載されている住所にちゃんと住んでおられる場合は、「住居が定まっている」と判断されるので何も問題はありません。

問題となるのは、住民票上に記載されている住所に住んでおられない場合です。住民票の役割は「住民の居住関係を公証する」というものです。ですので、通常は「住民票上の住所=実際に住んでいる住所」となっていなければなりません。「住民票の住所≠実際に住んでいる住所」となっている人ならば、当然に「住居が定まらない者」と判断されるということになるのです。

例外

それでは、住民票上に記載のある住所に住んでいない場合は必ず「住居の定まらない者」と判断され、古物商許可が100%取得できないかというと、そうではありません。例外があります。それは、住民票上に記載のある住所に住んでいないことに合理的な理由がある場合です。
例えば、住居の建替えで、その間に仮住まいとして一時的に別の場所に住んでいる場合などです。このような場合は、一時的な仮住まいにわざわざ住民票を移動していないことを合理的な理由として判断してくれることがあります。

まとめ

住民票上の住所に住んでいない申請者(法人申請の場合は役員全員)が古物商許可を取得するためには、以下のことが必要となります。

  1. 実際に住んでいる住所に住民票を移動する
  2. 住民票上の住所に住んでない合理的理由がある場合は、それを管轄警察署に理由を説明して、取るべき対応を確認する

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