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古物商がホームページ等を利用してインターネット上で古物を売買するときには、“ホームページ利用取引”として、そのホームページ等のURLの届出が義務付けられています。

しかし、インターネット上で古物の売買をするときには、必ず“ホームページ利用取引”の届出が必要かというとそうではありません。

届出の必要・不要の判断材料

“ホームページ利用取引”として届出が必要かどうかがの判断は、以下の2つから判断します。

  1. 古物の売買をするページが固有のURLかどうか?
  2. 対面取引か?非対面取引か?

古物の売買をするページが固有のURLかどうか?

まず、第1の判断材料としては「古物の売買をするページが固有のURLかどうか?」ということです。古物を売買するページが固有のURLであれば届出が必要であり、固有のURLでなければ届出は必要がないということになります。

自分自身でホームページを開設した場合は、当然に固有のURLが存在するので、“ホームページ利用取引”の届出が必要になります。
また、オークションサイトやショッピングサイトなどで、その運営するサイト内で固有のページを割り当てを受けて、そのページを利用して古物の売買を行う場合も“ホームページ利用取引”の届出が必要になります。例えば、楽天ショップやアマゾンマーケットプレイス内などにショップを持つ場合です。
また、無料ホームページなどを利用する場合でも、固有のURLが与えられることになるので、“ホームページ利用取引”の届出が必要になります。

それに引き換え、オークションサイトなどで自社のショップを持たずに単品でその都度出品する場合には、毎回同じURLが与えられるわけではありません。出品されるページは毎回違ったアドレスになります。こうなると、固有のURLを届け出ることは不可能です。なので、こういう場合は、“ホームページ利用取引”の届出の必要はありません。

つまり、古物を売買する固有のページがあれば届出が必要であり、固有のページがなければ届出の必要がないということです。

では、固有のURLがあれば必ず届出をしなければならないかというと、そうではありません。

対面取引か?非対面取引か?

固有のURLのホームページなどで古物の売買をやったとしても、届出が必要ない場合があります。
それは、古物の売買の実際の取引が「対面取引」のみに限定されている場合です。つまり、ホームページ上では、古物の売買を行う営業所の場所の案内や広告のみしか掲載しておらず、「対面取引」のみで古物の売買を行っていることが明らかに分かるようにホームページに記載されている場合には、“ホームページ利用取引”の届出をする必要はありません。

また、言うまでもないことかもしれませんが、古物の売買はやっているけども、ホームページ上に古物の紹介や販売、買取など古物営業に関する記載が全くない場合は、もちろん届出をする必要がありません。ただ、URLの届けの必要がない場合でも、トラブル防止のため、出品者情報やプロフィール、問合せメール等で、取引の相手方にご自身が古物商であることを明示(許可番号や氏名又は名称等)するようにしておきましょう。

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