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株式会社法人

株式会社の「機関」とは?

による 管理人
2015年12月26日 1分で読める
0

機関とは?

会社における「機関」とは、会社の意思決定や運営・管理をする機構や地位(にある人)のことで、株式会社においては、以下のような機関があります。

株式会社の機関とその特徴

株式会社には、以下の9つの機関があります。

名称 機関の特徴
1 株主総会 株式会社の最高意思決定機関であり、株式会社の組織・運営・管理などに関する重要事項を決定する。
2 取締役 株式会社の業務を執行する。代表取締役を定めないときには、各取締役が会社を代表する権限を持つ。
3 代表取締役 会社を代表する権限を持つ機関。取締役の中から選任する。
4 監査人 取締役の職務執行を監査する。
5 取締役会 会社の重要な業務について意思決定し、取締役の職務執行を監督する。取締役3名以上で構成する。
6 監査役会 監査方針の決定や監査報告書の作成などを行う。監査役3名以上で構成する。
7 会計参与 取締役と共同で計算書類を作成する。公認会計士や税理士が就任できる。
8 会計監査人 主に大企業において計算書類等の監査を行う。公認会計士か監査法人のみ就任できる。
9 委員会 主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられた機関。指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなる。

以上の9つの機関の内、「株主総会」と「取締役」のみが任意の機関で、あとの機関は任意の機関となります。

機関設計

新設される株式会社は小規模な会社が多いので、特に、以下の機関設計をする会社が圧倒的に多いようです。

  1. 株主総会+取締役(どの会社での必須の最低限の機関構成)
  2. 株主総会+取締役+代表取締役

さらに、少し規模が大きくなってくると、以下のような機関設計を選択する会社もあります。

  1. 株主総会+取締役+監査役
  2. 株主総会+取締役+代表取締役+監査役
  3. 株主総会+取締役++取締役会+代表取締役+監査役
  4. 株主総会+取締役++取締役会+代表取締役+会計参与

つまり、上記に出てこない「監査役会」「会計監査人」「委員会」を設置する会社は、そこそこ大規模の会社からの機関設計ということになります。

投稿者

管理人

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