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合同会社法人

合同会社の「社員」とは「従業員」のことではありません!

による 管理人
2016年1月4日 1分で読める
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合同会社の「社員」とは?

「社員」という言葉で聞くと、会社の従業員のことを思い浮かべるのが通常だと思います。しかしながら、会社法で規定されている「社員」とは、会社の従業員のことを指しているわけではありません。従業員といえば、その会社の雇用されている人のことになりますが、合同会社の「社員」とは、その会社の所有者(オーナー)とも言うべき存在のことになります。株式会社の「株主」と似たような存在であると言ったほうが分かりやすいかもしれません。

しかしながら、合同会社の「社員」と株式会社の「株主」では、以下の点で異なります。

  1. 業務執行者(経営陣)との関係
  2. 配当の比率

業務執行者(経営陣)との関係

株式会社の場合、『取締役を選任し、業務の執行を取締役に委任する』という委任関係で成り立っています。取締役を株主の中から選任することも出来ますし、株主以外の者を選任することもできます。

しかしながら、合同会社の場合、基本的に「社員」が業務執行者になります。社員以外の者を業務執行者にすることができません。但し、業務を執行しない社員を置くことはできます。

配当の比率

株式会社の場合、配当の比率は株式所持数によって決まります。「配当1株50円」という決め方をするので、株を多く持っている人ほど多くの配当を受け取ることができるいうわけです。例えば、200万の出資をして200株の株を所持しているAさんと100万円の出資をして100株の株を所持しているBさんとの配当の比率は「2対1」になります。
つまり、基本的には出資した金額の比率がそのまま配当の比率に影響してくることになります。
※但し、購入した時の1株の金額が異なる場合、単純に出資した金額の比率にはなりません。

しかしながら、合同会社の場合の配当の比率は、出資した金額の比率とはまったく関係なく決めることができます。例えば、1000万を出資したCさんと100万円を出資したDさんとの配当比率を「1対1」にしても構わないということです。
これは、資金を持っているけども技術を持たない者と技術を持っているけども資金を持たない者などのジョイントベンチャーなどを想定してできた制度と考えることができますね。

投稿者

管理人

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