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一般社団法人の基金制度
基金制度とは?
一般社団法人には、会社で言うところの「資本金」という制度がありません。つまり、この資本金に変わるものが一般社団法人では「基金」と考えて貰ってもいいのですが、資本金制度とは根本的に違うところがあります。それが、以下の3点です。
- 必須の制度ではない
- 返済義務がある
- 出資者と社員の地位は結びつかない
必須の制度ではない
会社の場合、「資本金」としての出資は必須です。例え、それがわずか1円であったとしてもです。「資本金無し」という会社を設立することはできません。それと違い、一般社団法人の場合、「基金」としての出資は必ずしも必要はありません。「基金無し」という一般社団法人を設立することができます。
必須ではない「基金制度」を採用する場合は、必ず定款にその旨を記載しておく必要があります。基金として集めた金銭等は、一般社団法人の活動原資として自由に使うことができます。このあたりは、資本金と変わらないです。
返済義務がある
会社の資本金には返済義務はありません。しかし、基金には返済義務があります。一般社団法人にとっては、一種の外部負債だということです。返済の時期は、「基金を出した人と合意した日」や「法人が解散するとき」などのように定款に規定しておきますが、実際に返還する時期は、決算終了後の定時社員総会のあとでなければなりません。また、返還できる額については、前年度末の貸借対照表上の純資産額が基金の総額を上回った額までという制約があります。
出資者と社員の地位は結びつかない
会社の場合、資本金を出資した者は必ず社員(株式会社は株主)になります。しかし、一般社団法人の場合、基金を出資した者が必ずしも社員になる必要はありません。つまり、一般社団法人の基金の出資者は社員の地位とは結びついていないのです。つまり、基金としての出資は、社員を含めて誰からして貰っても構わないということを意味しています。
あと、基金と資本金の共通点と言えば、金銭以外の現物出資(車やパソコンといった物による出資)もOKということでしょうか。
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