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意外と重い、収入印紙未貼付の罰則規定

当事務所では建設業許可における業務の都合上、工事の請負契約書や注文請書などを見せてもらうことがありますが、収入印紙が貼られていないものを結構見かけることがあります。

もし、税務署の調査などが入りこのことが露見すると、貼るべき印紙の金額によってはかなりの損害になる恐れがあります。なぜなら、印紙を貼るべき書面に印紙が貼られていない場合、過怠税という罰則金を支払わなければならないことがあるからです。

その過怠税の金額は、【本来の印紙の金額+その2倍に相当する金額】ということで、つまり、本来の印紙額の3倍にもなるわけです。

2,000万円の工事を請け負い請負契約書を作成した場合、その契約書には2万円の印紙を貼付しなければならないのですが、これを怠ると6万円の過怠税を支払わなければならない可能性があるわけです。請負契約書は2通作成するものなので、2通分で換算すると12万円の過怠税の支払いの恐れがあり、本来の印紙額が4万円であることを考えると8万円も損をすることになります。

ただ、現実の話し、過怠税がどれほど適用されているのかはよく分かりません。税務署側が未貼付を発見した場合でも自主申告扱いとして処理されて、本来の額の1.1倍で済んだという話も聞いたことがあります。

そうは言うものの、必ず本来の印紙額以上を支払うことになるには違いないので、請負契約書や注文請書などに印紙の貼り忘れがないかどうかを一度チェックされてはいかがでしょうか。

「個人事業だから税務調査なんて入らないから大丈夫」などとタカをくくってはいけません。個人事業で年間1,000万円前後の売上にも関わらず、税務調査を受けた知り合いの事業主さんもおられます。

これを機にご自分でも印紙税を勉強してみようと思う方は、国税庁から「印紙税の手引き」という書面が発行されていますので、この手引きを読んでみて下さい。
⇒「印紙税の手引き」はこちらから

ただ、この手引きを読んでみてもどの書面に印紙を貼らなければならないのか?また、いくらの印紙を貼らなければならないのか?この判断が結構むずかしかったりします。

やはり、税金のことは税理士さんに聞くのが手っ取り早いのかな。 ただ、印紙税法は、税理士さんの本来の職務範囲ではない、という話しを聞いたことがあるのですが・・・この辺は実際の話しはどうなのでしょうね?

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