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買取の際の本人確認の方法

古物商は、盗品の流通を防止するという観点から、古物を買取するときには本人確認をしなければなりません。

さて、その本人確認の方法ですが、対面と非対面ではやり方が違い、以下のようになります。

対面による方法

対面による本人確認の方法は、以下の方法で確認します。

身分証明書、運転免許証、健康保険証等の公的資料(いずれも原本に限る)の提示を受け、確認する。
※対面取引の場合は、この方法が基本です。但し、写真付きでない身分証明書などの場合は、複数の身分証明書を提出してもらうなど、本人確認の正確性をあげるようにしましょう。

非対面による方法

インターネット上のホームページや電話、FAXなどを利用して、買取相手と対面しないで取引をする場合は、以下のような方法で本人確認をします。

  1. 相手から電子署名を行ったメールの送信を受ける
  2. 相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受ける
    【例】個人: 古物の買取相手から、印鑑登録証明書と登録された印鑑の押された申込書(住所、氏名、年齢記載)を古物と一緒に送ってもらう。
    【例】法人: 法人の社印が押印された書面とその印の印鑑登録証明書の送付を受ける。
  3. 相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめる
    同様の内容(本人確認書類により本人を確認して渡す)のものであれば、信書便事業者によるサービスでも可能です。単に宛所に配達したことを証明する「簡易書留」とは異なります。
    【到達を確かめる例】
    申込みを受けた相手の住所名前宛で本人限定受取郵便等で、
    ①受付票等を送付し、到着した旨の連絡をもらう。
    ②受付票等を送付し、古物と一緒に送ってもらう。
    ③往復ハガキを送付し、返信してもらう。
    ④番号等を付した梱包キット等を送付し、それで古物を送ってもらう。
  4. 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶ
    【例】 古物の代金を本人限定受取郵便にした現金書留で支払う。
  5. 相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
    【例】個人: 相手から住民票の写しと古物の送付を受け、転送しない取扱いで代金を現金書留で支払う。
    【例】法人: 法人の登記事項証明書の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる。
    ※「住民票の写し等」の「写し」とは、コピーのことではありません。市区町村で発行を受けた「住民票の写し」、「戸籍抄本・謄本」、「印鑑登録証明書」等をいいます。
    ※「転送しない取扱い」とは、差出人が指定した送付先と異なる場所に送付する取扱いをしないことをいいます。この「転送しない取扱い」は、受取人により他の場所に転送する手続を取られてしまうことによって、相手の住所、居所が確認できないことを未然に防止するためのものです。
    ※簡易書留等とは、従来は、配達記録郵便等となっていましたが、配達記録郵便が廃止されたことから、「簡易書留」とすることが必要です。
    配達した相手方から受領印をもらい、配達記録が残るものであれば、他の業者のサービスでも可能です。配達ポストへの投げ込みや近隣者への預けが行われる宅配は、これに当たりません。また、「特定記録郵便」は、発信記録のみで、受領記録が残らないため、これには当たりませんので注意してください。
  6. 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶ
    【例】個人: 相手から、古物と一緒に住民票の写し等の送付を受けて、その名前の名義の預貯金口座に代金を振り込む。
    【例】法人: 法人から登記事項証明書の送付を受け、そこに記載された法人名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶ。
  7. 相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶ
    【例】 相手に、免許証等のコピー等と古物を送付してもらい、見積書を転送しない取扱いで簡易書留で送付し、相手から返事を貰った後、代金を本人名義の預貯金口座に振り込む。
    【例】 デジタルカメラや携帯電話のカメラ機能で撮影した免許証などの本人確認書類の画像をメールに添付して貰って相手方から申込みを受け、古物商がその住所、名前に当てて、宅配業者の集荷サービスによる集荷を依頼し、その住所、名前の者から集荷が行われたことを確認した上で、その者の名義の口座に代金を振り込む。
    ※ コピー等には、免許証等のコピーのほか、コピーと同程度に鮮明で住所、氏名等の記載内容が読み取れるものであれば、写真画像やスキャナーで取り込んだもののデータファイル、それを印刷した物も含まれます。
    ※ 宅配便の集荷サービス利用の場合は、それが「転送不要の簡易書留を送付してその到達を確認する」と同様の内容であるものに限ります。
    つまり、
    ○ 古物業者が宅配業者の集荷サービスを依頼すること(申込者(客)が自分で集荷依頼するのではない)
    ○ 宅配業者が申込者(客)の住所地に確実に赴いて集荷するものであること(他の場所での集荷に応じない)
    ○ 集荷の際の記録が宅配業者に残るものであり、住所地で集荷した事実が確認できるものであること
    が必要です。

※上記の1~7のいずれかの方法により本人確認を行った者の2回目以降の確認方法
IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめる
【例】 上記のいずれかにより本人確認をした相手に、第三者に漏れない方法でID、パスワードを付与し、自身のホームページの入力画面から、それが入力されることによりログインでき、申込みを受け付ける。
【例】 上記のいずれかにより本人確認をした相手に、第三者に漏れない方法で会員(顧客)番号等(アルファベット・数字の組み合わせで8桁以上)を交付して、2回目以降の申込み時に、住所、名前等とともに当該番号を記載をさせ、当該番号により古物商が管理する会員(顧客)と住所、名前等が一致することが確認できる。
※ 単に会員番号等を付与し、2回目以降の申込用紙に記入させるだけの方法は、これには当たりません。申込書に書かれた客の住所、名前等と記載された会員番号から古物商が管理する顧客情報とが一致することで、前回、本人確認措置をすでに取っているものであることが確認できる必要があります。記載された会員番号からの顧客情報と今回、申込書に記載された内容が異なるのであれば、再度、1~7の確認措置を取る必要があります。

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