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株式会社設立、重要ワード14

株式会社の設立手続きを進めていく際には、最低限理解しておきたい重要なワードがあります。
下記にあげる14個の重要ワードの意味を知ることで、株式会社の設立手続きに対する理解を深めることができ、株式会社の設立手続きをスムーズに進めていくことができます。リンク先まで読んでいただくとかなりのボリュームになると思いますが、是非ご参考になさってください。

重要ワード1:株式

株式会社とは、株式が元になり設立される会社です。なので、「株式」とはどういうものなのか?そして、どのような役割を持つものなのかを理解しなければなりません。
>>「株式」というワードに関する詳しい説明はこちらから

重要ワード2:発起人

株式会社を設立するには、まず「発起人」を決めなければなりません。「発起人」こそ、株式会社設立を起案する者だからです。そのためには、「発起人」の役割を知り、「発起人」になれる者を理解しなければなりません。
>>「発起人」というワードに関する詳しい説明はこちらから

重要ワード3・4:発起設立と募集設立

株式会社の設立手続きの方法は、「発起設立」と「募集設立」の2種類の方法があります。それぞれの設立方法の違いを理解し、どちらの方法で設立手続きを行うかを決めなければなりません。
>>「発起設立」と「募集設立」というワードに関する詳しい説明はこちらから

設立手続きの方法が決まれば、発起人は「定款」を作成することになります。「定款」とは、会社の組織のあり方を定める根本的なルールのようなものであり、会社にとっては「憲法」のようなものです。
以下の重要ワード5~14の項目は、その定款を作成する際に勘案しなければならない項目です。

重要ワード5:商号

「商号」とは、会社名のことです。会社名を決める際には一定のルールがあります。ルールから外れた会社名は認められませんので注意が必要です。
>>「商号」というワードに関する詳しい説明はこちらから

重要ワード6:本店所在地

「本店所在地」は、会社の住所のことです。この本店所在地をどこにするのかは基本的に自由なのですが、それでも決める際に注意すべきことがいくつかあります。
>>「本店所在地」というワードに関する詳しい説明はこちらから

重要ワード7:事業目的

「事業目的」とは、会社の事業内容のことですが、その文言を記載する際には注意しなければならないことがあります。これを無視した事業目的は、法務局で拒絶され、設立登記ができなくなることもあります。
>>「事業目的」というワードに関する詳しい説明はこちらから

重要ワード8:資本金

「資本金」というのは、これから会社を作ろうと考えている人なら誰もが聞きなれた言葉だと思います。しかし、資本金の意味や役割を正確に把握されている方は意外と少ないものです。
>>「資本金」というワードに関する詳しい説明はこちらから

重要ワード9:機関

株式会社を運営していくのが「機関」と呼ばれるものです。その「機関」の種類と役割を理解することは、株式会社の設立手続きにおいて欠かすことができません。
>>「機関」というワードに関する詳しい説明はこちらから

重要ワード10:事業年度

「事業年度」とは、会社の経営成績などを確定するための会計期間を決める重要なものです。個人事業と違って、法人は事業年度を基本的に自由に設定することができますが、その会社の状況によって、効果的な設定をする必要があります。
>>「事業年度」というワードに関する詳しい説明はこちらから

重要ワード11:公告

株式会社では「決算公告」が義務付けられています。決算公告以外にも公告すべきことがあるのですが、会社設立時には、まずその公告をどのような方法で行うのかを決めなければなりません。
>>「公告」というワードに関する詳しい説明はこちらから

重要ワード12:株式譲渡制限

株式会社の「株式」は、譲渡を自由に出来るのが原則です。それに制限を加えるのが「株式譲渡制限」です。設立したばかりの会社では必須とも言うべき制度ですので、なぜそうすべきなのかを理解しておく必要があります。
>>「株式譲渡制限」というワードに関する詳しい説明はこちらから

重要ワード13:発行可能株式総数

耳慣れない言葉かもしれませんが、株式会社の設立手続き時には、必ずこの「発行可能株式総数」というものを決めなければなりません。ですので、「発行可能株式総数」をなぜ決めなければいけないのかを理解しておく必要があります。
>>「発行可能株式総数」というワードに関する詳しい説明はこちらから

重要ワード14:株券不発行制度

会社法施行前までは「株券発行」が原則でしたが、会社法施行後「株券不発行」が原則となりました。なので、「株券不発行」のメリットとデメリットを理解して、自社としてどうするのかを決めなければなりません。
>>「株券不発行制度」というワードに関する詳しい説明はこちらから

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