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下請の建設業者の立場を守る請負契約の標準約款

契約書というものは、当事者間の話し合いの末、両者の意向を踏まえつつ作成されるべきものであります。しかしながら現実には、立場が上の者が作成していることが非常に多いと思います。

立場が上の者とは、建設工事の請負契約においては、発注者や下請業者に対する元請業者のことですね。ということは、発注者や元請業者側の都合の良い内容の不平等な契約書が作成されている可能性もあるわけです。

このような不平等な契約を是正するために国土交通省が『建設工事標準請負契約約款』の活用を促していることをご存知でしょうか?

この『建設工事標準請負契約約款』は、その時の経営環境などに応じて、中央建設業審議会がその都度改正を行っています。つまり、現時点での経営環境における、当事者間が合理的で対等な関係で契約を締結するための最良のツールというわけです。

『建設工事標準請負契約約款』は、各種の請負工事を想定して4つの標準約款が作成されています。

以下のURLからそれぞれの標準約款が見れますので、国が推奨する理想的な請負契約書がどのようなものなのかを一度ご覧になってはいかがでしょうか。
⇒『建設工事標準請負契約約款』はこちらから

どうでしょか?

これだけの契約書の作成を弁護士などの専門家に依頼すれば、如何ほどの報酬代金を請求されることでしょう。

ちなみに、『中央建設業審議会』とは建設業法に基づいて国交省に設置された諮問機関のことです。中央建設業審議会には大臣が任命した20人の委員がおりますが、学識者、建設業者、自治体や企業の代表者などで構成されています。主な役割は、公共工事から悪質業者を排除することですが、公正な立場から請負契約の当事者間の具体的な権利義務関係の内容を律する標準請負契約約款を決定する、というような役割も担っているのですね。

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