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古物の「営業所の管理者」となるための条件
営業所の管理者に相応しくない者とは?
古物営業法第四条第七号には、「営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者」と規定されております。
これは、古物商許可が単に自分自身に取得できな理由(欠格事由)がある場合だけでなく、営業所の管理者に相応しくない者を選任した場合も許可を取得することができないことを指しています。つまり、管理者に相応しくない者とは、どういう者のことを指しているのかを理解することがここでのポイントです。
古物営業法第十三条から、次のような者は管理者になることができないことが分かります。
- 未成年者
- 第四条第一号から第五号までのいずれかに該当する者
- 当該営業所に係る業務を適正に実施できない者
未成年者
「未成年者でも古物商許可が取れるのか?」という記事で、申請者が例え未成年であっても、古物商許可が取得できる場合があることを説明しました。
しかし、管理者に至ってはどんな場合であろうとも、未成年者は管理者にはなることができません。婚姻している者であっても、又は、営業することを法定代理人に同意された者であっても、未成年者は管理者になることはできないのです。
第四条第一号から第五号までのいずれかに該当する者
「第四条第一号から第五号」というのは古物商許可申請者の欠格事由(取得できない理由)ですが、管理者にも同じ欠格事由があれば古物商許可を取得することができないことを表しています。だから、古物商許可の申請者は、欠格事由に該当する者を管理者として選任することはできません。
当該営業所に係る業務を適正に実施できない者
上記の「未成年者」と「第四号第一号から第五号までのいずれかに該当する者」の2つ事項については、古物営業法第十三条第二項に『次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない』と記載されている各号の内容のことなので分かり易いのですが、これ以外にも、「管理者に相応しくない者」をこの第十三条の条文から読み取らなければなりません。
それが、第十三条第一項に記載されている『業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。』という部分です。管理者になれない者を古物営業法上で判断する取る時に見落としがちなのが、この「当該営業所に係る業務を適正に実施できない者」というもの。これが、具体的にはどういう者のことを指しているか?というのを理解しなければなりません。
例えば、当該営業所と管理者の住居が著しく離れている場合などです。通常に通勤できる範囲でなければ、その営業所での業務を適正に実施できる者とは言えないからです。
他にも、他の古物商の営業所の管理者になっている者は、当該営業所の業務を適正に実施できるとは言えないので、やはり管理者になることができません。
まとめ
古物の営業所の管理者には、申請者と同じ欠格事由がある場合と未成年者はなれない。さらに、営業所に通えない場所に住んでいる者や他の営業所の管理者になっている者も管理者になれないことを覚えておきましょう。また、古物商許可の申請者は、そのようなことに該当する者を管理者に選ばないことを頭に入れておきましょう!
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