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古物商許可取得の条件「古物営業法第4条第2号」の内容説明

古物営業法で、許可を与えてはならない人としての「許可の基準」が第四条に記載されておりますが、その第二号に「禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者」が挙げられています。

この古物営業法第4条第2号の条文を理解するポイントは、以下の3つとなります。

  1. 禁固以上の刑とは?
  2. どのような罰金刑が対象となるのか?
  3. 「執行を受けることのなくなった日」とは?

禁固以上の刑とは?

犯罪を犯した場合の刑罰は、重い順に「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料」と定められています。なので、禁固以上の刑というと「死刑、懲役、禁固」が該当することになります。「死刑」の人が古物商許可を取得できないのは当然のことですので、現実的には「懲役刑・禁固刑」が「禁固以上の刑」に該当することになります。

どのような罰金刑が対象となるのか?

罰金刑になった場合、すべてが対象となるわけではありません。特定の犯罪で罰金刑になった場合のみ対象になります。冒頭の古物営業法第4条第2項の条文の中の「古物営業法第三十一条、刑法第二百四十七条、第二百五十四条、第二百五十六条第二項」が、その「特定の犯罪」に該当します。

これらの「特定の犯罪」に該当するものを具体的に説明すると以下のとおりとなります。

  • 古物商許可を取得せず、古物営業を行った。
  • 不正な手段で古物商許可を取得した。
  • 自分の古物商許可で他人に古物営業をさせた。
  • 古物営業の停止命令に違反した。
  • 背任行為をした。
  • 遺失物等の横領をした。
  • 盗品などを運搬・保管・有償で譲り受け・有償の処分のあっせんをした。

上記のような行為を行って罰金刑になった人が、古物商許可を取得できない者に該当するということです。単に、スピード違反や駐車違反などで罰金を払った人までもが対象となるわけではありません。

「執行を受けることのなくなった日」とは?

「執行を受けることのなくなった日」のことを「刑の執行猶予期間が終わった日」のことだと思われる方がいるようですが、それは間違いです。
刑の執行猶予期間を経過すると刑の言渡し自体が失効しますので、執行猶予期間が終わった日は「刑の執行を受けることがなくなった日」に含まれません。

「刑の執行を受けることがなくなった日」とは、

  • 仮釈放後の残刑期間経過
  • 刑の時効成立
  • 恩赦による刑の執行免除

上記に該当した場合のことを指しています。

まとめ

犯罪で刑罰に処せられた人が古物商許可を取得できない期間は、以下のようになります。

  • 懲役刑・禁固刑の刑期が終了してから5年間は古物商許可は取得できない。
  • 特定の犯罪で罰金刑になってから5年間は古物商許可は取得できない。
  • 執行猶予の期間が経過すれば、5年を待つことなく、直ぐに古物商許可が取得できる。

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