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商号を付けるときに守らなければならない5つのルール
目次
商号とは?
「商号」とは、商人が営業をするときに自己を表示するために使用する名称のことであり、株式会社では、「●●株式会社」や「株式会社●●」などの会社名のことを指しております。
しかしながら、この商号は好き勝手に付けれるわけではなく、ある一定のルールがあり、そのルールから外れた商号は認められません。その守るべきルールを以下にまとめました。
商号を付けるときに守らなければならない5つのルール
ルール1:会社形態の名称を入れること
会社の場合、商号には必ず会社形態の名称を入れなければなりません。株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」、合資会社なら「合資会社」、合名会社なら「合名会社」という名称を商号の中に入れなければならないということです。例えば、合名会社なのに「株式会社●●」というような名称は付けられません。また、会社形態の名称は、必ず前後に付けなければなりません。例えば、「大阪株式会社不動産」などのように、まん中に会社形態の名称を挿入するような商号は認められておりません。
ルール2:使用できる文字と記号
商号には、以下の文字を使用することができます。
- 漢字
- ひらがな
- カタカナ
- ローマ字
- アラビア数字
以上が、商号に使用することができる文字です。なので、「오사카」といった韓国語の文字を商号に使用することは出来ません。
次に、商号に使用できる記号は、以下のものとなります。
- 「&」(アンバサンド)
- 「,」(コンマ)
- 「-」(ハイフン)
- 「.」(ピリオド)
- 「・」(中点)
- 「’ 」(アポストロフィー)
上記の記号が使用できるのは、区切る際の符号として使用する場合に限られ、商号の先頭や末尾に使用出来ません。ただ、例外として「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に使用できます。また、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
ルール3:使用できない名称
商号の末尾には、会社の一部の部署を表すような以下のような名称を使用することができません。
- 支店
- 支社
- 出張所
- 事業部
- 不動産部
- 出版部
- 販売部
- 総務部
ただ、「特約店」「代理店」「分店」といった名称は、会社の一部の部署を表す名称ではありませんので、使用することができます。
ルール4:特定の業種で使用しなければならない名称
特にその信用維持を確保すべきものとして法律で定められている一定の業種は、商号や名称の中に以下のようなそれぞれの業種を示す文字を使用する必要があります。逆に、これらの業種で無い場合、その名称を商号に使用することができません。
- 銀行
- 労働金庫
- 信用金庫
- 保険会社
- 信託会社
- 農業協同組合
- 漁業協同組合
- 事業協同組合
- 消費生活協同組合
ルール5:同一住所地に同じ商号があってはならない
同じ住所地にまったく同じ会社名があってはならないとなっております。こんなことは、通常はあまり考えられないのですが、バーチャルオフィスや商業ビルを本店所在地にする場合には可能性がありますので、注意をする必要があります。
一応、会社法における商号の守るべきルールは以上ですが、会社法以外のも「商標法」と「不正競争防止法」の観点からも注意すべきです。これについては、また別記事で紹介させていただきます。
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