記事の詳細

株券不発行制度とは?

「株券」とは、株式の保有を証明する有価証券のことです。
平成18年5月1日に会社法が施行されるまでは、全ての株式について株券が発行するというのが原則でした。
しかしながら、株式譲渡制限会社(「株式譲渡制限」の説明についてはこちらから⇒)では、株主が請求しない限り株券を発行しなくてもよいという規定があり、株券を発行すればコストが重さむこともあり、中小企業で株券を発行することはほとんどありませんでした。
そこで、平成18年に施行された会社法では、株券不発行が原則ということに改定されたのです(株券を発行する場合は、「株券を発行する」旨を定款に定めなければなりません)。
しかし、ここで気を付けなければならないのは、会社法施行前に設立した会社は、定款に「株券を発行しない」旨を定めていなければ、自動的に株券を発行する会社として登記されることです。株券不発行にするためには、「株券を発行しない」旨を定める定款変更の手続きをしなければなりません。

さて、自社を株券発行会社にするか、株券不発行会社にするかを考える時に知りたいのは、そのメリットとデメリットですよね!

株券不発行のメリット

株券不発行にした場合には、以下のようなメリットが考えられます。

  • 管理コストが削減できる
  • 盗難や紛失のリスクが削減できる
  • 株式取引を簡素化できる

株券不発行のデメリット

株券不発行にした場合には、以下のようなデメリットが考えられます。

  • 株主であることの対外的な証明がない
  • 株主名簿の管理が重要になる

まとめ

上記のようにメリットとデメリットを書きだしましたが、デメリットについては、株主名簿により株主をきちんと管理することで解決できる問題です。新しく設立する会社では株主が少人数であることがほとんどであり、株主名簿の管理自体はそれほど難しいことではありません。なので、メリットとして享受できる部分の方が多いと思われるので、これから設立する会社は株券を発行しない会社にした方が良い会社がほとんどでしょう。

関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ページ上部へ戻る