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公告とは?

「公告」とは、政府・公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること、又は、公人・私人が法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいいます。株式会社において代表的な公告と言えば、毎年度の決算に関する公告(決算公告)です。この決算公告は、すべての株式会社に義務付けられています。
さて、株式会社の設立手続き時に「公告」について勘案しなければならないのが、公告をする方法です。

公告の3つの方法

株式会社の公告には、以下の3つの方法があります。

  1. 官報
  2. 日刊新聞誌
  3. 電子公告

2番目の「日刊新聞誌」については、公告を掲載する費用が多額になるため、設立したばかりの株式会社が公告の方法として選択することはほとんどありません。
なので、設立手続きの時に選択する公告方法としては、1番目の「官報」か3番目の「電子公告」のどちらかいうことになるのです。
ということで、『「官報」と「電子公告」のどちらを選ぶのか?』というのが勘案しなければならないこととなります。

費用だけで選択するならば?

あくまでも、自社のホームページが用意されているという前提にはなるのですが、費用を安く済ませるという観点だけなら「電子公告」になると思います。なぜなら、自社のホームページに掲載すればいいだけですので、基本的に費用が掛からないからです。「官報」の場合には、官報に掲載する費用が必ず必要となります。
但し、「決算公告以外の電子公告」については、法務省が登録する電子公告調査機関による調査を受けなければならなくなり、その調査機関に支払う費用が発生します。この場合に掛かる費用は、官報よりも費用がかなり高くなると考えられます(ただ、登録調査機関が増えてきて、調査費用は当初より値下がりしているようです)。しかしながら、実施する公告のほとんどが決算公告だけであることを考えると、やっぱり、費用が一番安く済むのは「電子公告」ということになると思います(ちなみに、公告方法を「官報」にして、決算公告のみ「電子公告」で実施するという方法もあります)。
ただ、「電子公告による決算公告」には、会社経営者が敬遠するデメリットがあります。

電子公告のデメリット

「官報」による決算公告の場合は、貸借対照表の要旨のみの記載でよいのですが、「電子公告」による決算公告の場合には、必ず貸借対照表の全文を記載しなければならないことになっております。つまり、自社の台所事情を丸裸にしなければならないということです。このことを敬遠して「電子公告」を選択しない会社はまだまだ多いように感じます。

まとめ

自社のホームページを用意されていない方は、まず「官報」による公告方法を選択されるようですし、自社のホームページを用意されている方でも、『自社の台所事情が丸裸になる』という理由で「電子公告」を敬遠し、「官報」による公告方法を選択される会社がまだまだ多いようです。

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