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発起人とは?

会社の設立手続きをするには、まず「発起人」という言葉を理解しなければなりません。なぜなら、発起人こそが会社を作る役目を担う者の事だからです。

「発起人」とは、株式会社設立の企画者(つまり、会社を作ろう、と言いだした者)として定款に署名及び記名押印した者のことです。また、発起人は必ず1株以上の株式※1の引受けを要することから「設立時の株主」でもあります。株式を引き受けるということは株式を購入するということですから、購入するために対価を払わなければなりません。このことを「出資」と言いますので、発起人は「出資者」でもあるわけです。
つまり、「発起人」=「設立時の株主」=「出資者」ということになります。
※1株式の説明はこちらから⇒

会社設立に必要な発起人の人数は?

株式会社を設立するのに、必要な発起人の人数は1名以上です。つまり、会社を作ろうと思う人が1人いれば株式会社は設立できるということになります。
1990年の商法改正の前までは「発起人が7名以上必要」というかなり高いハードルがありましたが、現在は1名以上でいいというのですから、株式会社を作ることが本当に容易になったということです。

発起人になれる者

発起人になる者には特に制限がありません。日本人だけではなく、外国人でもなることができます。また、法人でもなることができます。

ただ、「未成年者」の場合は、法定代理人の同意が必要になったり、「法人」の場合は、事業目的に関連性があることが必要だったりなどの制限はあります。

さらに、手続き上で「発起人」に成り難い場合があります。

例えば、発起人は印鑑証明書を公証人役場に提出することになりますが、15歳未満の未成年者の場合は印鑑証明の登録することができませんので印鑑証明書を発行することが不可能で、手続き上「発起人」には成り得ないことになります。

外国人の方も、印鑑登録ができない人、又は、サイン証明書が取得できない人なども、手続き上「発起人」に成ることができないということになります。

まとめ

「発起人」とは、設立時の株主を成る者のこと。「発起人」になる者には特に制限がないのですが、「未成年者」「外国人」「法人」が発起人に成る場合には多少の制限があるので気を付けましょう!

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