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「株式」とは?

社会人なら「株式会社」という言葉を知らない人はまずいないでしょう!
でも、「株式」というものを具体的に説明できる人となると、かなり少なくなるのではないでしょうか。

法律用語の解説書などを見ると、『株式とは、細分化された均等な割合的単位のかたちをとる株式会社の社員(構成員)たる地位』という具合に説明されています。
※ここで書かれている「社員(構成員)」とは、従業員を表す一般的に使われている社員のことではなく、株式会社の所有者のことを表し「株主」とも呼ばれる者のことです。

でも、なんだか分かり難い説明ですよね。
もっと分かり易く説明すると、『株式とは、株式会社の所有者としてどれほどの権利(影響力)をその株式会社に対して有しているのかを数値で表わせるもの』ということになると思います。
つまり、『株式を多く所有している者ほどその会社に対して大きな影響力を持つ。』ということです。

株主がその影響力をどこで発揮するかというと、株主総会においてです。
株式会社は、会社の重要事項を決定する際には株主総会において株主の承認を得る必要があります。株主には株式数に応じた議決権があるので、株式数が多いほど、株主総会の決議に対する影響力が大きいということになるのです。
※株式の配当を優先することによって議決権のない株式を発行することも可能ではあります(このような株式を「種類株式」と言います)。

株式総会で決議する事項を下に記しましたので、ご参考までにどうぞ。

株主総会での決議事項

普通決議

【役員等に関する事項】

  • 会計参与・及び会計監査人の解任(339条)
  • 会社・取締役間の訴訟における会社の代表者の選任(353条)
  • 取締役の報酬等決定(361条1項)
  • 会計参与の報酬等決定(379条1項)
  • 監査役の報酬等決定(387条1項)
  • 清算人の報酬等決定(482条4項)
  • 取締役の競業取引の承認・利益相反取引の承認(356条1項)
  • 取締役会設置会社における競業取引の承認・利益相反取引の承認(365条1項)
  • 会計監査人に対する総会出席要求(398条2項)

【書類・株式に関する事項】

  • 特定の株主との取引によらない、株主との合意による自己株式の取得(156条1項)
  • 株式無償割当てに関する事項の決定(186条3項)
  • 計算書類の承認 (438条2項)
  • 清算中の株式会社の貸借対照表の承認(497条2項)
  • 清算結了時の決算報告の承認(507条3項)

【会社の計算に関する事項】

  • 資本金の額の減少(定時株主総会における欠損填補のためにするとき)(447条、309条2項9号)
  • 準備金の額の減少(448条1項)
  • 剰余金の額の減少(450条2項)
  • 損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(452条)
  • 剰余金の配当(454条、金銭分配請求権を与えない現物配当を除く)

特殊普通決議(役員の選任・解任決議)

  • 役員(取締役・会計参与・監査役)の選任(329条1項)
  • 役員、清算人の解任(339条)
  • 会計監査人の選任・解任・不再任(338条2項)

特別決議

  • 株式併合(309条2項4号、180条2項)
  • 募集株式の事項の決定(309条2項5号、第199条第2項)
  • 募集株式の事項の決定の委任(309条2項5号、第200条第1項)
  • 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合(309条2項5号、第202条第3項第4号)
  • 募集株式の割当て(309条2項5号、第204条第2項)累積投票により選任された取締役の解任(309条2項7号)
  • 監査役の解任(309条2項7号)
  • 資本金の額の減少(309条2項9号、447条1項)
  • 定款の変更(309条2項11号、466条)
  • 事業の全部の譲渡(309条2項11号、467条1項1号)
  • 事業の重要な一部の譲渡(309条2項11号、467条1項2号)
  • 事業の全部の譲受け(309条2項11号、467条1項3号)
  • 事業の全部の賃貸(309条2項11号、467条1項4号)
  • 事後設立(309条2項11号、467条1項5号)
  • 解散((309条2項11号、第471条)
  • 解散した会社の継続(309条2項11号、473条)
  • 会社法第5編の規定により総会決議を要する場合(309条2項12号)
  • 合併・会社分割
  • 吸収合併契約等の承認等(783条)
  • 吸収合併契約等の承認等(795条)
  • 新設合併契約等の承認(804条)
  • 株式交換
  • 株式移転

特殊決議

【309条3項の特殊決議】

  • 全部の株式を譲渡制限とする定款の変更(第309条3項1号)
  • 吸収合併により消滅する株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における、吸収合併契約の承認(783条、309条3項2号)
  • 株式交換により完全子会社となる株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における、株式交換契約の承認(783条、309条3項2号)
  • 新設合併契約等の承認(804条、309条3項3号)

【309条4項の特殊決議】

  • 非公開会社での株主の権利(106条)に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款変更(109条)

株式に関する周辺知識

会社設立に関連する株式に関する周辺知識も一緒に覚えておきましょう!

  1. 発行可能株式総数とは?
  2. 株式譲渡制限とは?
  3. 株券不発行制度とは?

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