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中古品などを取引する古物営業について、政府は6日、営業許可手続き簡素化などや、買い取りができる場所などの規制を緩和する古物営業法改正案を閣議決定した。古物商が店舗を展開しやすくし、リサイクル市場の活性化にもつなげる。

現行法では、都道府県ごとに営業許可を取得する必要がある。改正後は本社などを管轄する都道府県公安委員会で許可を受ければ、2カ所目の店舗からは都道府県が違う場合でも出店を届け出るだけで営業ができるようになる。

警察庁によると、業界団体は営業許可手続きの簡略化で、年間6億~12億円の経済効果が見込まれると試算している。

中古品の買い取り場所は現在、取引相手の本人確認の必要などから店舗や相手の自宅に限られる。改正案では公園やデパートの催事場なども「仮設店舗」として認める。イベントの開催などによって取引の機会が増え、経済効果は業界団体の試算で年間約62億円に上るという。

消費者や企業がインターネットを通じて提案できる内閣府の「規制改革ホットライン」に要望が寄せられたため、警察庁が有識者会議を立ち上げ、実現の可否を検討していた。販売については、現行でも店舗以外で可能となっている。

盗品の流通防止強化などに向けて暴力団を排除する規定も新たに追加し、営業許可を受けた事業者の情報は全国の公安委員会で共有する。
【日本経済新聞電子版より抜粋】

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