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取消処分を受けた者に関する古物営業法の条文

古物営業法第4条第4号、第5号の条文

古物営業法で、許可を与えてはならない人としての「許可の基準」が第四条に記載されておりますが、

その第四号に「第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」が、
第五号には「第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの」が挙げられています。

ずいぶん長ったらしく小難しく書かれていますが、簡単に言えば、『古物商許可の取消処分を受けた者(法人の役員も含め)は、その処分の日から5年間は古物商許可を取得することができない』というような内容です。

ただ、この条文の内容をさらに深く理解してもらうために、以下のことも合わせて説明します。参考程度に見るぐらいでも結構だと思います。
ここで説明するのは、以下の3つになります。

  1. 古物商許可の取消理由となる第二十四条の規定とは
  2. 聴聞とは
  3. 取消処分前に許可証を返納した場合の取得できない期間

古物営業法第4条第4号、第5号の条文の詳細説明

古物商許可の取消理由となる第二十四条の規定とは

古物営業法の第二十四条には、古物商許可が取り消される理由が以下のように挙げられています。しかしながら、必ず取消処分になるわけではなく、6か月以内の営業停止処分の場合もあります。

  • 古物営業法等の規定に違反して、盗品等の売買等の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき
  • 古物営業法に基づく処分や指示に違反したとき

聴聞とは

「聴聞」とは、許可の取消処分や営業停止処分を受ける前に、口頭で申請者側の意見を言える場のことです。取消処分や営業停止処分は、いきなり行政から下されるわけではなく、申し開きをする場が与えられているということです。

取消処分前に許可証を返納した場合の取得できない期間

通常、取消処分になった場合、処分になった日から5年間は取得できませんが、取消処分になる前に事前に許可証を返納した場合は、許可証を返納した日から5年間取得できないことになります。要は、罪を素直に認めて許可証を事前に返納すれば、ほんの少し許可が取得できない期間が短くなりますよ、といったところでしょうか。

まとめ

いろいろと説明しましたが、ここは普通に「許可取消処分になったら、それから5年間は古物商許可を取得できないんだ~」程度で分かっていればよくて、実際に古物商許可の取消処分を受けたことがある人だけが、上の説明を読み返して、自分が古物商許可を取得できない期間に該当していないかどうかを判断すればいいと思います。

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