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建設業許可

建設業者が取得する建設業許可の種類

建設業の営業状況による区分け

建設業許可は、許可申請者の営業状況によって、取得しなければならない許可の種類が変わってきます。
その取得すべき許可の種類は、以下の3つの営業状況によって区分されることになります。

  1. 営業所の設置状況
  2. 下請けに出す金額
  3. 建設工事の種類

営業所の設置状況

事業者の営業所の設置状況によって、以下のどちらかの種類の許可を取得することになります。

  • 大臣許可
  • 知事許可

二つ以上の都道府県に営業所を設ける事業者は『大臣許可』、一つの都道府県のみに営業所を設ける事業者は『知事許可』を取得することになります。一つの都道府県内であれば、複数の営業所があっても、『知事許可』を取得することになります。
また、『知事許可』であっても、他県に営業所を設けていないのなら、『知事許可』で他県の工事の営業を行うことはできます。

下請けに出す金額

元請業者が、発注者から直接請け負った一件の工事に関して下請業者に下請に出す工事金額の総額によって、以下のどちらかの種類の許可を取得することになります。これは、元請業者のみが選択する区分ということになります。

  • 特定建設業許可
  • 一般建設業許可

下請工事金額の総額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上になる元請業者の場合は『特定建設業許可』を取得しなければならず、それ以外元請業者と下請業者は『一般建設業許可』を取得することになります。この区分は、下請業者の保護を目的とした設けられた区分で、『特定建設業許可』を取得した事業者については、下請代金の支払い等に関し、『一般建設業許可』に比べて多くの業務規制が適用されることになります。

建設工事の種類

建設業の許可を取得すれば、あらゆる種類の建設工事ができるわけではありません。請負する工事それぞれ対応する工事業種の許可を取得しなければなりません。
工事業種には、以下の表のとおり29種類あります

土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事
とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事
管工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
ほ装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事
解体工事 - - -
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請負契約書などの収入印紙の未貼付について

意外と重い、収入印紙未貼付の罰則規定

当事務所では建設業許可における業務の都合上、工事の請負契約書や注文請書などを見せてもらうことがありますが、収入印紙が貼られていないものを結構見かけることがあります。

もし、税務署の調査などが入りこのことが露見すると、貼るべき印紙の金額によってはかなりの損害になる恐れがあります。なぜなら、印紙を貼るべき書面に印紙が貼られていない場合、過怠税という罰則金を支払わなければならないことがあるからです。

その過怠税の金額は、【本来の印紙の金額+その2倍に相当する金額】ということで、つまり、本来の印紙額の3倍にもなるわけです。

2,000万円の工事を請け負い請負契約書を作成した場合、その契約書には2万円の印紙を貼付しなければならないのですが、これを怠ると6万円の過怠税を支払わなければならない可能性があるわけです。請負契約書は2通作成するものなので、2通分で換算すると12万円の過怠税の支払いの恐れがあり、本来の印紙額が4万円であることを考えると8万円も損をすることになります。

ただ、現実の話し、過怠税がどれほど適用されているのかはよく分かりません。税務署側が未貼付を発見した場合でも自主申告扱いとして処理されて、本来の額の1.1倍で済んだという話も聞いたことがあります。

そうは言うものの、必ず本来の印紙額以上を支払うことになるには違いないので、請負契約書や注文請書などに印紙の貼り忘れがないかどうかを一度チェックされてはいかがでしょうか。

「個人事業だから税務調査なんて入らないから大丈夫」などとタカをくくってはいけません。個人事業で年間1,000万円前後の売上にも関わらず、税務調査を受けた知り合いの事業主さんもおられます。

これを機にご自分でも印紙税を勉強してみようと思う方は、国税庁から「印紙税の手引き」という書面が発行されていますので、この手引きを読んでみて下さい。
⇒「印紙税の手引き」はこちらから

ただ、この手引きを読んでみてもどの書面に印紙を貼らなければならないのか?また、いくらの印紙を貼らなければならないのか?この判断が結構むずかしかったりします。

やはり、税金のことは税理士さんに聞くのが手っ取り早いのかな。 ただ、印紙税法は、税理士さんの本来の職務範囲ではない、という話しを聞いたことがあるのですが・・・この辺は実際の話しはどうなのでしょうね?

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下請業者必見!請負契約の標準約款

下請の建設業者の立場を守る請負契約の標準約款

契約書というものは、当事者間の話し合いの末、両者の意向を踏まえつつ作成されるべきものであります。しかしながら現実には、立場が上の者が作成していることが非常に多いと思います。

立場が上の者とは、建設工事の請負契約においては、発注者や下請業者に対する元請業者のことですね。ということは、発注者や元請業者側の都合の良い内容の不平等な契約書が作成されている可能性もあるわけです。

このような不平等な契約を是正するために国土交通省が『建設工事標準請負契約約款』の活用を促していることをご存知でしょうか?

この『建設工事標準請負契約約款』は、その時の経営環境などに応じて、中央建設業審議会がその都度改正を行っています。つまり、現時点での経営環境における、当事者間が合理的で対等な関係で契約を締結するための最良のツールというわけです。

『建設工事標準請負契約約款』は、各種の請負工事を想定して4つの標準約款が作成されています。

以下のURLからそれぞれの標準約款が見れますので、国が推奨する理想的な請負契約書がどのようなものなのかを一度ご覧になってはいかがでしょうか。
⇒『建設工事標準請負契約約款』はこちらから

どうでしょか?

これだけの契約書の作成を弁護士などの専門家に依頼すれば、如何ほどの報酬代金を請求されることでしょう。

ちなみに、『中央建設業審議会』とは建設業法に基づいて国交省に設置された諮問機関のことです。中央建設業審議会には大臣が任命した20人の委員がおりますが、学識者、建設業者、自治体や企業の代表者などで構成されています。主な役割は、公共工事から悪質業者を排除することですが、公正な立場から請負契約の当事者間の具体的な権利義務関係の内容を律する標準請負契約約款を決定する、というような役割も担っているのですね。

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建設業許可がなければ建設工事の請負はできないのか?

建設業許可が無くてもできる建設工事

通常、建設工事を請け負う業者は建設業の許可を取得しなければなりません。
しかしながら、例外として、『軽微な工事』しか請け負わない業者は、建設業の許可が取得する必要がないとされています。
問題は、どのような建設工事がその『軽微な工事』に該当するかということですね!

軽微な工事とは?

建設業法では、以下のような建設工事を『軽微な工事』として位置づけ、このような『軽微な工事』を請負のは、建設業許可が無くても可能とされています。

  1. 建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事、又は、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
    ※「木造住宅」とは、主要構造部が木造で、住宅・共同住宅・店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもののことをいっています。
  2. 建築一式工事以外の工事の場合は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

ただ、上記のような軽微な建設工事を請け負う業者であっても、その工事が解体工事や電気工事である場合は、解体工事業や電気工事業の登録を受ける必要があります(平成28年からは、解体工事業も許可制に変わっています)。

また、『軽微な工事』に該当させるため、以下のような手段を取ることは認められないとされています。

  • 一つの工事を分割して請け負った体にし、請負代金の額を500万円(建築一式工事は1500万円)未満に調整するような行為
  • 一切の材料費などを請負代金の額に含ませず、請負代金の額を500万円(建築一式工事は1500万円)未満に調整するような行為

新しく建設工事に参入する場合は、申請者が「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の要件を満たしていない場合があります。このような場合には、上記のような『軽微な工事』で「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」としての経験を積んだり、資格を得たりして、これらの要件を満たしてから建設業許可を取得することになります。しかし、最低でも5年以上の経営経験が必要となりますので、直ぐに建設業許可を取得したい場合には、要件を満たす者を役員や支配人などに迎えて、取得する方法もあります。

軽微な工事でも建設業許可が必要になる!?

上記にもあるように『軽微な工事』しか請負わない場合は、建設業許可を取得することは法律上は要求されておりません、しかしながら、最近は業界の事情がかなり変化してきています。元請業者が、『軽微な工事』であっても、建設業許可を持っている業者にしか工事を発注しなくなってきているのです。

『軽微な工事』しか行わないにも関わらず、元請業者に建設業許可の取得を要求される下請業者が最近特に増えてきているようです。