盗品の流通を防止するための三大義務
古物商許可を取得した業者には、許可を与えてもらった代わりに様々な義務が生じますが、「盗品の流通を防止する」という観点からの義務として、3つの重大な義務があります。それが、以下の防犯3大義務です。
- 本人確認
- 取引記録
- 不正品申告
本人確認
古物商は、古物の買取などを行う場合は、買取した相手の住所や名前などが本人のものであるかどうかを確認しなければなりません。
盗んだ商品を売ろうとするものは、自分の名前や住所で売ってしまうと足がつくので、偽名や偽の住所などを使用して売ろうとします。なので、本人確認を買取相手に要望することは盗品の流通の抑止力となるわけです。
具体的な本人確認の方法については、「古物の買取をするときの本人確認の方法」のページをご確認下さい。
取引記録
古物商は、古物の買取などを行う場合は、買取った日付や商品の特徴などを記録して3年間はその記録を保存しておかなければなりません。
せっかく買取したときに本人確認をしていてもその内容を記録しておかなければ、どのお客さんからどのような商品を買取ったかなどは忘れてしまうものです。だから、記録しておくことが必要なのです。
本人確認を行うと共にその買取内容を記録しておくという行為は、その買取した商品が盗品だと判明したとき販売した者がすぐに判明することになるので、盗品流通の抑止力となるわけです。
具体的な記録内容の確認については、「古物商が古物台帳に記録しなければならない内容」のページをご確認下さい。
不正品申告
古物商は、買取った(又は、買取ろうとする)古物に不正品の疑いがあると思われるときは、ただちに警察署に通報しなければなりません。通報は、営業所の所轄警察署で結構ですが、緊急時は、電話番号などを調べている余裕がないので、直接「110番」で通報してください。
以上が、防犯三大義務となりますが、これらの義務に違反すると処罰される場合があります。不信に思いながらも売上げを優先して買取したがために処罰を受けた方が、私のクライアントさんの中にもおられますので、十分に注意してください。
「知らなかった」では警察署はなかなか済ましてくれませんので・・・。許可を与えてもらった代わりに、盗品の流通を防ぐために警察署に最大限に協力するんだという意識が必要です。