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資本金とは?

資本金とは?

「資本金」とは、出資者が会社に払い込んだ金額を基礎として設定される一定の額のことであります。出資者が払い込んだ金額がすべて資本金になるわけではなく、会計上で資本準備金として計上されることもあります。

株式会社の場合は、出資者が払い込んだ金額分の対価として株式が発行されることになり、出資者はその株式会社の株主になることができます。株主になれば、株式会社の重要議案を決議する株主総会に出席することができ、持ち株比率によるその影響力を示すことができるわけです。

たまに、「会社には、常に資本金を超える現金がなくてはならないのですか?」という質問を受けることがあります。これは、旧商法下で資本の大原則とされていた「資本維持の原則」のことを間違って解釈されて、そのように思われたのだと思います。
「資本維持の原則」とは、資本金額に相当する会社財産が確保された状態を、その後も維持させなければならないとする原則のことであり、これを『現金で出資した資本金は、現金のまま資本金として残しておかなければならない』と曲解されたのだと思われます。

資本金というのは、元々会社経営のために出資者から集められた資金です。ですので、会社経営のために利用するのは当然のことなのです。設備投資したり、原材料を購入したり、広告宣伝費に利用したり、従業員の給料を払ったり、そのようなことに資本金が使われるのは当たり前のことなのです。
このことは、資本金としての出資として「現物出資」が認められていることを考えると理解しやすいかもしれません。「現物出資」とは、資本金としての出資を「モノ」で行う方法です。例えば、300万円の現金の代わりに、300万円の価値の車両を出資するのです。これなどは、一度300万円の現金で出資して、即、事業に必要な300万円の車両が購入されたと考えればよいわけです。つまり、資本金として出資した現金を、事業に必要な車両を購入するために使用したと考えることもできるわけです。

さて、この「現物出資」は、どのような「モノ」が認められているのでしょうか?
会計上では、貸借対照表の資産として計上できるモノ、ということになります。具体的には、以下のようなモノです。

現物出資として認められる“モノ”

  1. 預金、手形
    譲渡性預金(預金証書を譲渡できる定期預金)、受取手形などです。
  2. 有価証券
    国債、社債、上場株式、非上場株式などです。
  3. 商品・製品・仕掛品・原材料
    生鮮食料品、商品在庫、仕掛品(製造途中になる製品)、原材料などです。
  4. 貸付金
    売掛金、前渡金、前払費用、未収入金、貸付信託、貸付債権、リース料債権などです。
  5. 土地、建物
    不動産、事務所、店舗、倉庫、敷地などです。
  6. 機械装置、生産設備
    工場、構築物、機械装置、生産設備、立木(地面に生息している樹木)、家畜、果樹などです。
  7. 車両運搬具
    車両及び運搬具、船舶・航空機などです。
  8. 工具器具備品
    工具、器具、備品、コピー機、ファックスなどです。
  9. 無形資産
    営業権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、借地権、定期借地権、鉱業権(鉱業原簿>登録)、租鉱権(鉱業原簿登録)、採石権、ソフトウエア、ゴルフ会権、リゾート会員権、生命保険契約などです。
  10. 有形資産
    書画・骨董(こっとう)などです。

以上のように、いろいろなモノが現物出資に成り得ますが、現実的には、設立時に現物出資として出資されるのは、自動車やバイクなどの車両や、パソコンやコピーなどの事務機器や、機械器具などの動産が多いように思われます。不動産などは500万円以上になることも多く、500万円以上の現物出資となると裁判官が選任した検査役の調査などが必要となるため、あまりケースとしては多くないのではないかと思われます。

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株券不発行制度とは?

株券不発行制度とは?

「株券」とは、株式の保有を証明する有価証券のことです。
平成18年5月1日に会社法が施行されるまでは、全ての株式について株券が発行するというのが原則でした。
しかしながら、株式譲渡制限会社(「株式譲渡制限」の説明についてはこちらから⇒)では、株主が請求しない限り株券を発行しなくてもよいという規定があり、株券を発行すればコストが重さむこともあり、中小企業で株券を発行することはほとんどありませんでした。
そこで、平成18年に施行された会社法では、株券不発行が原則ということに改定されたのです(株券を発行する場合は、「株券を発行する」旨を定款に定めなければなりません)。
しかし、ここで気を付けなければならないのは、会社法施行前に設立した会社は、定款に「株券を発行しない」旨を定めていなければ、自動的に株券を発行する会社として登記されることです。株券不発行にするためには、「株券を発行しない」旨を定める定款変更の手続きをしなければなりません。

さて、自社を株券発行会社にするか、株券不発行会社にするかを考える時に知りたいのは、そのメリットとデメリットですよね!

株券不発行のメリット

株券不発行にした場合には、以下のようなメリットが考えられます。

  • 管理コストが削減できる
  • 盗難や紛失のリスクが削減できる
  • 株式取引を簡素化できる

株券不発行のデメリット

株券不発行にした場合には、以下のようなデメリットが考えられます。

  • 株主であることの対外的な証明がない
  • 株主名簿の管理が重要になる

まとめ

上記のようにメリットとデメリットを書きだしましたが、デメリットについては、株主名簿により株主をきちんと管理することで解決できる問題です。新しく設立する会社では株主が少人数であることがほとんどであり、株主名簿の管理自体はそれほど難しいことではありません。なので、メリットとして享受できる部分の方が多いと思われるので、これから設立する会社は株券を発行しない会社にした方が良い会社がほとんどでしょう。

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株式譲渡制限とは?

株式譲渡の意義

株式譲渡制限の説明をする前に、まずは、株式譲渡の意義を説明したいと思います。
※「株式」についての説明はこちらから⇒

「株式譲渡」とは、文字のとおり、所持している株式を他の者に譲渡することです。
株式会社というのは、そもそも株式譲渡自由の原則というものがありますが、では、なぜ株式譲渡の自由が原則となっているのでしょうか?

株主は株式を取得するために、その対価として現金等をその会社に支払います。株式会社はそうして集めた資金を元に事業を行っているわけですよね。
しかし、株主が急に手元にお金が必要になり、会社に「株式を返すから、私が出したお金を返して!」と言ったらどうなるでしょうか?こうした株式の払い戻しは、資本金を減らすこと(つまり、「減資」)になります。
こういった減資をむやみに認めると、会社債権者を害することにもなります。なので、株主が投下資本を回収するのは、株式譲渡によることが原則とされているのです。
これが「株式譲渡自由の原則」というものです。
この原則があるから、いつでも投下した資本が回収できるという安心のもと、株主は株式を購入することができるのです。そしてそれは、会社側にとっては多くの資金を集めることができるという利点でもあるわけです。

しかしながら、この株式譲渡自由の原則をすべての株式会社に当てはめると、不都合な会社もあるわけです。そういった会社は、株式の譲渡に制限を加えるわけです。これが、「株式譲渡制限」です。
では、この「株式譲渡制限」というのは、どのような不都合を解消するために必要なのでしょうか?

株式譲渡制限の必要性

株式譲渡の自由によって生じる可能性のある不都合とは、株式の譲渡により、その会社にとって好ましくない第三者が株主として経営に参画する危険性があるということです。
これでは、会社経営を安定させることができません。なので、好ましくない第三者の経営参画を防止するために、株式譲渡に会社の承認を必要とする譲渡制限を設けることができるようにしたのが「株式譲渡制限」というものなのです。
しかし、これでは株主が投下した資本を回収する術がないじゃないかと思われるかもしれませんが、譲渡制限株式については、会社はその株式を買い取るか、買い取る買取人を指定しなければならないということが会社法で定められているので、その心配はないわけです。

ちなみに、株式譲渡制限を設けていない会社を「公開会社」と呼ぶことから、株式譲渡制限を設けている会社を「非公開会社」とも呼ばれます。

さて、株式譲渡制限を設けている会社は、株式の譲渡に会社の承認を要するということですが、承認をするのは躯体的にどこになるのでしょう?
承認する機関としては以下のものが挙げられますが、その承認機関は定款で定めておく必要があります。

  • 取締役会
  • 株主総会
  • 代表取締役

株式譲渡制限の承認機関は、原則として「取締役会」となります。ただし、株式譲渡制限会社では取締役会を設置しないことも可能なので、その場合の承認機関は原則として「株主総会」となります。また、承認機関を「代表取締役」にすることもできます。
さらに、「ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、上記承認機関が承認したものとみなす。」などの規定を定款に定めることもできます。

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発行可能株式総数とは?

発行可能株式総数とは?

株式会社は、その設立の時までに発起人全員の同意によって、定款で「発行可能株式総数」を定めなくてはなりません。では、その「発行可能株式総数」とは一体どういうものなのでしょうか?
※「株式」についての説明はこちらから⇒

発行可能株式総数とは、定款変更することなく発行できる株式の総数のことです。「定款変更することなく」というのは、この総数内であれば、株主にいちいちお伺いを立てることなく、取締役会などの判断のみで株式が発行できるということです。

問題は、なぜこのような制度があるのか?ということですよね。それは、以下のような理由からです。

  1. 増資の迅速化
  2. 取締役会などの権利の濫用の防止

増資の迅速化

事業で資金が必要になった場合の資金調達の手段として、増資というものがあります。株式会社が増資をする場合、新しい株式を発行することにより、その対価として出資をしてもらうことにより実現します。
さて、この増資をするために新しい株式を発行する時に、株主総会の決議を得なければならないとしたらどうでしょう。「株主=取締役」のような零細企業の場合は問題ないのですが、株主が取締役以外にも多数いるような場合、株主総会を開催するだけでも日数を要することになります。それでは、急ぎの増資に対応することができません。なので「この範囲内なら、取締役会の判断で増資しても構わないですよ。」という範囲を設けておくのです。

取締役会などの権利の濫用の防止

もし、この発行可能株式総数というものがなくて、取締役会などが好き勝手にいくらでも株式を発行できるとしていればどうなるでしょうか?
株主は、その持分の株式の比率によって、株主総会での決議の影響力が大きく変わることになります。自分以外の株主が増えるということは、自分の株主総会での影響力が小さくなることを意味しています。だから株主は、「あとこれぐらいの株式を新たに発行されたとしても、自分の株主総会での影響力にもそんなに問題ないだろう。」という範囲を決めて、取締役会などが勝手に既存の株主に不利益になるような株式の発行をしないように制限を加えるているわけです。

まとめ

「発行可能株式総数」とは、株主総会の決議を得ることなく、取締役会などの判断で発行できる株式数の範囲を定めたもの。これには、「増資の迅速化」と「取締役会などの権利の濫用防止」というような意味合いがある。

ちなみに、公開会社の場合は、この発行可能株式総数を既に発行している株式数の四倍を超えることができません。既に発行している株式数が200株なら、発行可能株式総数は800株以下にしなければならないということです。非公開会社には、このような発行可能株式総数の上限はありません。
※「公開会社」とは、『その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社』のことです。以前は、「公開会社=上場会社」というように用いられるようなこともありましたが、ここでいう「公開会社」は「上場会社」のことを表しているわけではありません。

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発起設立と募集設立

株式会社の設立の態様(手続き方法のこと)には、「発起設立」と「募集設立」の2種類があります。

「発起設立」とは?

「発起設立」とは、発起人※1が設立の際に発行する株式※2のすべてを引き受け、会社設立時の株主になる形態の設立方法のことになります。つまり、設立時の発行株式総数が1,000株ある場合は、その1,000株すべての株式を発起人が引き受けなければならないということです。

「募集設立」とは?

「募集設立」とは、発起人※1は設立の際に発行する株式※2の一部だけを引き受け、残りの株式を発起人以外の者で引き受ける者を募集し、発起人とそのような者とが会社設立時の株主になる形態の設立方法のことになります。設立時の発行株式総数が1,000株あるとして、その内の一部(例えば、200株)を発起人が引き受けて、残りを発起人以外の者が引き受けることができるということです。

※1 発起人の説明はこちら⇒
※2 株式の説明はこちら⇒

「発起設立」と「募集設立」のどちらを選択?

「募集設立」は「発起設立」に比べて手続きが煩雑になるという特徴があります。それは、発起人以外に株式を引き受ける者を募集することに起因しています。だから、発起人以外にその設立する会社に出資しようとする人(株式を引き受けようとする人)が見つからなければ、通常は、まず「発起設立」を選択して設立手続きをすることになります。実際、世の中で設立されている株式会社のほとんどがこの「発起設立」という方法で設立されています。

それでは、「発起設立」と「募集設立」の手続きの手順の違いを見てみることにしましょう。

「発起設立」の手続きの手順

  1. 会社の基本事項の決定
  2. 定款の作成
  3. 定款の認証
  4. 発起人が割当てを受ける設立時発行株式数および資本金の額の決定
    ※定款で定める場合は、最初の基本事項決定の際に決めておく
  5. 発起人の資本金の払い込み
  6. 設立時取締役等の選定
    ※定款で定める場合は、最初の基本事項決定の際に決めておく
  7. 設立時代表取締役の選任
    ※定款で定める場合は、最初の基本事項決定の際に決めておく
  8. 本店所在地の決定
    ※定款で最少行政区間までしか定めていない場合
  9. 設立時取締役等による調査
  10. 登記申請書及び添付書類に作成
  11. 設立登記申請
  12. 会社設立後の各種の届出

「募集設立」の手続きの流れ

  1. 会社の基本事項の決定
  2. 定款の作成
  3. 定款の認証
  4. 発起人が割当てを受ける設立時発行株式数および資本金の額の決定※定款で定める場合は、最初の基本事項決定の際に決めておく
  5. 発起人の資本金の払い込み
  6. 募集事項の決定
  7. 設立時募集株式の引受けの申込み・割当て
  8. 設立時募集株式の引受人による出資金の払込み※
  9. 創立総会の開催
    ※設立時取締役の選任は、この創立総会で実施します。
  10. 設立時代表取締役の選任
  11. 本店所在地の決定※定款で最少行政区間までしか定めていない場合
  12. 設立時取締役等による調査
  13. 登記申請書及び添付書類に作成
  14. 設立登記申請
  15. 会社設立後の各種の届出

上記の「発起設立」と「募集設立」の手順を比較してみると、実施しなければならない項目が増えています(青字になっている項目です)。つまり、「募集設立」の手続きが「発起設立」の手続きよりも煩雑であることを示しています。

まとめ

会社を興すための出資をしようと考える人たちは、どのような会社を作るのかを決定することに参画したいものです。このように考える人は、通常、会社の基本的なルール決める定款の作成に関わりたいものなので、必ず発起人になります。つまり、『出資者(株式を引き受ける人)=発起人』という図式が成り立つわけで、この場合は「発起設立」を選択することになるわけです。

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発起人とは?

発起人とは?

会社の設立手続きをするには、まず「発起人」という言葉を理解しなければなりません。なぜなら、発起人こそが会社を作る役目を担う者の事だからです。

「発起人」とは、株式会社設立の企画者(つまり、会社を作ろう、と言いだした者)として定款に署名及び記名押印した者のことです。また、発起人は必ず1株以上の株式※1の引受けを要することから「設立時の株主」でもあります。株式を引き受けるということは株式を購入するということですから、購入するために対価を払わなければなりません。このことを「出資」と言いますので、発起人は「出資者」でもあるわけです。
つまり、「発起人」=「設立時の株主」=「出資者」ということになります。
※1株式の説明はこちらから⇒

会社設立に必要な発起人の人数は?

株式会社を設立するのに、必要な発起人の人数は1名以上です。つまり、会社を作ろうと思う人が1人いれば株式会社は設立できるということになります。
1990年の商法改正の前までは「発起人が7名以上必要」というかなり高いハードルがありましたが、現在は1名以上でいいというのですから、株式会社を作ることが本当に容易になったということです。

発起人になれる者

発起人になる者には特に制限がありません。日本人だけではなく、外国人でもなることができます。また、法人でもなることができます。

ただ、「未成年者」の場合は、法定代理人の同意が必要になったり、「法人」の場合は、事業目的に関連性があることが必要だったりなどの制限はあります。

さらに、手続き上で「発起人」に成り難い場合があります。

例えば、発起人は印鑑証明書を公証人役場に提出することになりますが、15歳未満の未成年者の場合は印鑑証明の登録することができませんので印鑑証明書を発行することが不可能で、手続き上「発起人」には成り得ないことになります。

外国人の方も、印鑑登録ができない人、又は、サイン証明書が取得できない人なども、手続き上「発起人」に成ることができないということになります。

まとめ

「発起人」とは、設立時の株主を成る者のこと。「発起人」になる者には特に制限がないのですが、「未成年者」「外国人」「法人」が発起人に成る場合には多少の制限があるので気を付けましょう!