不用品回収サービスは、ケースにより必要な許可が変わる
よく、「不用品回収サービスを業務をする場合、古物商許可が必要ですか?」という質問を受けることがあります。しかしながら、不用品回収サービス業に必要な許可というものを、ひとくくりで述べることはできません。『不用品回収サービス』と言っても、いろいろなケースがあり、そのケースによって必要な許可が変わってくるからです。
大まかには、以下の3つのケースのケースに分けて考えることができます。
- 不用品を買い取る場合
- 不用品を無償で引き取る場合
- 不用品を処分費を貰って引き取る場合
不用品を買い取る場合
お客様からの不用品を業者が買い取りをする以下のケースのような場合、この業者は古物商許可が必要となります。
不用品を無償で引き取る場合
お客様からの不用品を業者が無償で引き取る場合、この業者が必要な許可はありません。
※但し、廃棄物に関しては、無償で引き取る場合でも、廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
不用品を処分費を貰って引き取る場合
お客様からの不用品を業者が処分費を貰って引き取る場合、この業者は廃棄物収集運搬の許可が必要となります。
お客様が一般家庭なら、一般廃棄物収集運搬の許可が必要となります。
お客様が事業者であるならば、ぞの事業者の業種や廃棄物の種類によって、産業廃棄物収集運搬又は一般廃棄物収集運搬の許可が必要ということになります。
まとめ
上記のことでおおまかに判断できることは、
- 不用品の排出者に利益が発生する場合は、回収する業者は「古物商許可」が必要
- 不用品の回収する側に利益が発生する場合は、回収する業者は「(一般OR産廃)廃棄物収集運搬業許可」が必要
- 不用品の排出者側にも回収する側のどちらも利益が発生しない場合は、何の許可も必要としない(但し、廃棄物に関しては「一般又は産業廃棄物収集運搬業許可」が必要
ということになるのだと思います。
しかしながら、実務レベルで考えると、上記のように単純に区分けできないケースも想定できます。こういう場合は、不用品の流れを全体像で捉えて総合的に判断すべきなのですが、その判断は結構むずかしいものです。実際に、ある同じケースを違う自治体に相談したところ、即答できなかったり、違う回答をされる場合もあるのです。この辺の判断を難しくしている要因のひとつが、古物商許可と一般廃棄物収集運搬業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の管轄がそれぞれ違うことにあるような気がしますね。