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古物商が古物台帳に記録しなければならない内容

古物台帳への記録について

古物営業法では、盗品の流通を防止するために、買い取りを行った日付や商品の内容(特徴)などを記録して、それを3年間保存することが義務付けられています.

その記録すべき内容などは、以下のようになります。

記録すべき事項

法律で定められた具体的な記載内容は、以下の項目となります。

  1. 買取った年月日
  2. 古物の品目、種類
  3. 古物の特徴
  4. 相手の方の「住所」「氏名」「職業」「年齢(生年月日)」
  5. 相手の方の住所・氏名などを確認した際の身分証明書などの種類

ゲームソフトやCD、DVDなどの光学的方法により音や映像を記録したものについては、1品ごとに品目や特徴などを記録する必要がありますが、書籍については、まとめて記録することも認められています。例えば、「コミック10冊、文庫本20冊、写真集3冊」などや「『走れメロス』他10冊」などとまとめて記載することが認められています。

記録の方法

記録する方法としては、以下による方法となります。

  1. 古物台帳(古物営業法施行規則第17条第1項に定める様式)
  2. 上記1に準ずる書類(買取伝票など)
  3. 電磁的な方法(POSシステムなど)
    ※上記1の古物台帳を電磁的記録として保存しておく方法もOKです

記録しなければならない場合と記録の必要がない場合

古物の売買記録はすべて記録しなければならないわけではありません。品目と金額のよって、記録しなければならない場合と記録しなくてもよい場合があります。

その一覧表が以下の表となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察は、古物商の営業所に立ち入る権限を有しています。立ち入りがあった時などに、「古物台帳を出してください」と警察に言われた時に、古物台帳をすぐに見せれる状態でないと処罰されても文句は言えません。

古物商になった方は、古物の記録を習慣化しておくように対処しなければなりません(従業員の教育も含めて、ということです)。