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建設業者が取得する建設業許可の種類

建設業の営業状況による区分け

建設業許可は、許可申請者の営業状況によって、取得しなければならない許可の種類が変わってきます。
その取得すべき許可の種類は、以下の3つの営業状況によって区分されることになります。

  1. 営業所の設置状況
  2. 下請けに出す金額
  3. 建設工事の種類

営業所の設置状況

事業者の営業所の設置状況によって、以下のどちらかの種類の許可を取得することになります。

二つ以上の都道府県に営業所を設ける事業者は『大臣許可』、一つの都道府県のみに営業所を設ける事業者は『知事許可』を取得することになります。一つの都道府県内であれば、複数の営業所があっても、『知事許可』を取得することになります。
また、『知事許可』であっても、他県に営業所を設けていないのなら、『知事許可』で他県の工事の営業を行うことはできます。

下請けに出す金額

元請業者が、発注者から直接請け負った一件の工事に関して下請業者に下請に出す工事金額の総額によって、以下のどちらかの種類の許可を取得することになります。これは、元請業者のみが選択する区分ということになります。

下請工事金額の総額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上になる元請業者の場合は『特定建設業許可』を取得しなければならず、それ以外元請業者と下請業者は『一般建設業許可』を取得することになります。この区分は、下請業者の保護を目的とした設けられた区分で、『特定建設業許可』を取得した事業者については、下請代金の支払い等に関し、『一般建設業許可』に比べて多くの業務規制が適用されることになります。

建設工事の種類

建設業の許可を取得すれば、あらゆる種類の建設工事ができるわけではありません。請負する工事それぞれ対応する工事業種の許可を取得しなければなりません。
工事業種には、以下の表のとおり29種類あります

土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事
とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事
管工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
ほ装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事
解体工事