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古物営業の会社の社員として働いていた人が、その会社を辞めるときに注意すること。

リサイクルショップなどの店長経験者は特に注意!

中古自動車販売やリサイクルショップや金券ショップなどの古物営業を営む会社で働いていた方、特に、店長などの営業所の責任者を任された経験がある人は、その会社を辞めるときには必ず確認してもらいたいことがあります。

それは、古物営業の営業所の管理者として自分が登録されていないかを確認することです。そして、営業所の管理者としての登録がされているのであれば、その管理者の登録を外して貰えるように会社に要請しなければなりません。

なぜなら、あなたが新たに自分で古物営業をやるために古物商許可を取得しようとした場合、前の会社での管理者としての登録が残っていると、あなた自身は営業所の管理者としての登録ができなくなるからです。つまり、営業所の管理者になってくれる者を別に見つけなければならないということになります。これは、古物営業法では、一人の人が複数の営業所の管理者になれないという決まりがあるからです。

本来なら、古物営業の営業所の管理者として登録されたものがその会社を辞めた場合、会社は14日以内に新たな管理者を置いて、その変更届を警察署に届け出なければなりません。しかしながら、会社側がこの義務を放置していることがたまにあるのです。

ただ、会社に登録を外すことを要請してもやってくれない、又は、辞めてから時が経っていてその会社の所在さえわからない、というようなケースも当事務所は経験したことがあります。そういうケースの場合は、個別の状況によってどういう対応するのかを決めなければなりません。

本人も知らない間に管理者登録されていることもある

信じがたいことですが、本人も知らない間に会社が勝手に管理者登録をしていることがあります。
管理者となる者は、「住民票」や「本籍地で取得する身分証明書」や「法務局で取得する登記事項証明書」の警察署への提出が必要になりますので、そういう証明書の提出を会社から求められた場合は、管理者として登録されているのかもしれないと疑ったほうがよいです。

しかし、当事務所が経験したケースでは、本人はそういう証明書を会社に提出した覚えさえないということでした。本人が忘れているだけかもしれませんが、ひょっとしたら、会社側が勝手に委任状を偽造して勝手に代理請求した可能性もあるかもしれません。これは明らかに違法行為なのですが、こういう違法行為をしれっとやる会社もあるのかもしれません。

なので、会社を辞めるときには営業所の管理者として登録されていないかを確認し、登録されていれば速やかに外してもらえるように要請することが必要となるわけです。