建設業許可が無くてもできる建設工事
通常、建設工事を請け負う業者は建設業の許可を取得しなければなりません。
しかしながら、例外として、『軽微な工事』しか請け負わない業者は、建設業の許可が取得する必要がないとされています。
問題は、どのような建設工事がその『軽微な工事』に該当するかということですね!
軽微な工事とは?
建設業法では、以下のような建設工事を『軽微な工事』として位置づけ、このような『軽微な工事』を請負のは、建設業許可が無くても可能とされています。
- 建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事、又は、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
※「木造住宅」とは、主要構造部が木造で、住宅・共同住宅・店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもののことをいっています。 - 建築一式工事以外の工事の場合は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
ただ、上記のような軽微な建設工事を請け負う業者であっても、その工事が解体工事や電気工事である場合は、解体工事業や電気工事業の登録を受ける必要があります(平成28年からは、解体工事業も許可制に変わっています)。
また、『軽微な工事』に該当させるため、以下のような手段を取ることは認められないとされています。
- 一つの工事を分割して請け負った体にし、請負代金の額を500万円(建築一式工事は1500万円)未満に調整するような行為
- 一切の材料費などを請負代金の額に含ませず、請負代金の額を500万円(建築一式工事は1500万円)未満に調整するような行為
新しく建設工事に参入する場合は、申請者が「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の要件を満たしていない場合があります。このような場合には、上記のような『軽微な工事』で「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」としての経験を積んだり、資格を得たりして、これらの要件を満たしてから建設業許可を取得することになります。しかし、最低でも5年以上の経営経験が必要となりますので、直ぐに建設業許可を取得したい場合には、要件を満たす者を役員や支配人などに迎えて、取得する方法もあります。
軽微な工事でも建設業許可が必要になる!?
上記にもあるように『軽微な工事』しか請負わない場合は、建設業許可を取得することは法律上は要求されておりません、しかしながら、最近は業界の事情がかなり変化してきています。元請業者が、『軽微な工事』であっても、建設業許可を持っている業者にしか工事を発注しなくなってきているのです。
『軽微な工事』しか行わないにも関わらず、元請業者に建設業許可の取得を要求される下請業者が最近特に増えてきているようです。