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一般社団法人で、「会員制度」を導入するときに注意すべきこと

会員制度を導入するときに注意すべきこと

一般社団法人には、「協会」という名称がついたものが非常に多い。「一般社団法人◎◎◎◎協会」というような感じです。「会」を名乗っているわけだから、当然、会員制度の導入を前提とした一般社団法人であると考えられるわけです。

さて、一般社団法人で会員制度を導入する場合には、一つ注意しなければならないことがあります。
それは、会員を種別に分けて、どの種別の会員が法律上の一般社団法人の社員になるのかを明らかにすることです。そうでないと、会員になった者すべてが社員総会の議決権を持つ社員になるという誤解が生じる可能性があるからです。社員総会の議決権を持った社員になるということは、その一般社団法人の運営について影響力を持つことに他ならない。会員になる者すべてが運営に影響力を持ってしまっては、特に膨大な数を誇る会員数の協会では運営もままならなくなるので、社員としての地位を持つ会員を明確にする必要があるわけです。

会員の種別

一般社団法人の会員の種別の名称としては別に決まりはないのだが、「正会員」「一般会員」「賛助会員」などに分けるのが一般的なようです。他に「名誉会員」や「特別会員」などの名称を使う場合もあります。つまり、協会にはいろいろな名称の会員を設けることが可能だが、どの名称の会員が法律上の社員なのかを明確にするわけです。「正会員」を法律上の社員とすることが一般的であり、そうすることが一番誤解が生じにくいと思われます。

会員制度を定款に記載しよう!

さて、この『正会員を法律上の社員』とするという取り決めは、どこですれば良いでしょうか?
明確にするということから考えると、やはり定款に記載するのが一番でしょう。会員制度を設ける場合は必ず定款に記載しなければならないということはないのですが、拘束力を強めるためにも定款に記載することがベストであると思われます。

定款への記載例

定款に会員制度を記載する場合には、例えば、以下のように記載します。

第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  当法人の目的に賛同し入会した者
(2)一般会員 当法人が開催する各種イベントに参加するために入会した者
(3)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者

(入会)
第6条 当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(会費)
第7条 会員になる者は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第16条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反をしたとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

また、他の条文の「社員」という言葉も、「社員」という言葉で表さずにすべて「正会員」に変えておく必要があります。