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合同会社の「業務執行社員」とは?

業務執行社員とは?

「業務執行社員」とは、文字通り、会社の業務を執行する権限・責任を持つ社員のことです。株式会社で言えば、代表権を持つ取締役というところでしょうか。
>>合同会社の「社員」についての説明はこちらから
基本的に、合同会社の社員は業務執行社員ということになりますが、業務を執行しない社員を置くことも可能です。この業務を執行しない社員は、株式会社で言えば、監査役に近い存在ということになるのだと思います。

また、業務執行社員の中から「代表社員」を決めることも可能です。株式会社で言えば、代表取締役に当たる存在です。

合同会社における「機関」の考え方

株式会社においては、「取締役」や「監査役」や「株主総会」のことを機関と言います。だけど、合同会社では株式会社と同じような「機関」という概念は存在しません。合同会社の場合は、基本的に社員全員が業務執行社員になり、それぞれが代表権を持つということから、わざわざ「機関」という役割を細分化した考え方がされていないようです。

また、「社員(所有者)=業務執行社員(経営者)」ということから、株式会社のように「株主総会(合同会社では「社員総会」ということになるでしょう)」という機関を設置しなければならないという概念もありません。合同会社では、株主総会のような機関が不要であることは容易に想像がつくと思います。株主総会という機関は、会社の所有者と経営者が分離しているからこそ、意味ある機関だからです。