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株式譲渡制限とは?

株式譲渡の意義

株式譲渡制限の説明をする前に、まずは、株式譲渡の意義を説明したいと思います。
「株式」についての説明はこちらから⇒

「株式譲渡」とは、文字のとおり、所持している株式を他の者に譲渡することです。
株式会社というのは、そもそも株式譲渡自由の原則というものがありますが、では、なぜ株式譲渡の自由が原則となっているのでしょうか?

株主は株式を取得するために、その対価として現金等をその会社に支払います。株式会社はそうして集めた資金を元に事業を行っているわけですよね。
しかし、株主が急に手元にお金が必要になり、会社に「株式を返すから、私が出したお金を返して!」と言ったらどうなるでしょうか?こうした株式の払い戻しは、資本金を減らすこと(つまり、「減資」)になります。
こういった減資をむやみに認めると、会社債権者を害することにもなります。なので、株主が投下資本を回収するのは、株式譲渡によることが原則とされているのです。
これが「株式譲渡自由の原則」というものです。
この原則があるから、いつでも投下した資本が回収できるという安心のもと、株主は株式を購入することができるのです。そしてそれは、会社側にとっては多くの資金を集めることができるという利点でもあるわけです。

しかしながら、この株式譲渡自由の原則をすべての株式会社に当てはめると、不都合な会社もあるわけです。そういった会社は、株式の譲渡に制限を加えるわけです。これが、「株式譲渡制限」です。
では、この「株式譲渡制限」というのは、どのような不都合を解消するために必要なのでしょうか?

株式譲渡制限の必要性

株式譲渡の自由によって生じる可能性のある不都合とは、株式の譲渡により、その会社にとって好ましくない第三者が株主として経営に参画する危険性があるということです。
これでは、会社経営を安定させることができません。なので、好ましくない第三者の経営参画を防止するために、株式譲渡に会社の承認を必要とする譲渡制限を設けることができるようにしたのが「株式譲渡制限」というものなのです。
しかし、これでは株主が投下した資本を回収する術がないじゃないかと思われるかもしれませんが、譲渡制限株式については、会社はその株式を買い取るか、買い取る買取人を指定しなければならないということが会社法で定められているので、その心配はないわけです。

ちなみに、株式譲渡制限を設けていない会社を「公開会社」と呼ぶことから、株式譲渡制限を設けている会社を「非公開会社」とも呼ばれます。

さて、株式譲渡制限を設けている会社は、株式の譲渡に会社の承認を要するということですが、承認をするのは躯体的にどこになるのでしょう?
承認する機関としては以下のものが挙げられますが、その承認機関は定款で定めておく必要があります。

株式譲渡制限の承認機関は、原則として「取締役会」となります。ただし、株式譲渡制限会社では取締役会を設置しないことも可能なので、その場合の承認機関は原則として「株主総会」となります。また、承認機関を「代表取締役」にすることもできます。
さらに、「ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、上記承認機関が承認したものとみなす。」などの規定を定款に定めることもできます。