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公益社団法人になることのメリット

一般社団法人が公益認定を受けて「公益社団法人」になることのメリットには、以下のようなものがあります。

  1. 税務上の優遇
  2. 社会的信頼性の向上
  3. 名称の独占的使用

税務上の優遇

公益認定を受けた法人、公益認定を受けた法人に対して寄付を行う個人や法人には、税務上の優遇措置が施されたり、寄附金に対する優遇税制が適用されることになります。このことにより、節税に有利になりますし、寄附金も集めやすくなるというメリットが出てきます。
また、公益社団法人は、収益事業に属する資産の内から公益目的事業のために支出した金額を寄附金とみなすことができる「みなし寄附金制度」という制度もあります。

社会的信頼性の向上

一般社団法人が公益認定を受けるには、公的機関の非常に厳しい基準(基準については、「公益社団法人になる方法」の記事をご参照下さい。)をクリアしなければなりません。このような基準をクリアしてきた法人なので、当然に社会的信頼性は、普通の一般社団法人と比べて格段に向上することとなります。
例えば、社団法人で認定資格などを与える場合でも、一般社団法人の認定資格よりも公益社団法人の認定資格の方が権威があるということになります。

名称の独占的使用

通常の一般社団法人は、同じ名称又は誤認されるような名称の一般社団法人の存在があり得ます。しかしながら、公益社団法人の名称は独占的に使用できますし、誤認されるような類似性のある名称を他の法人が使用することもできません。

公益社団法人になることのデメリット

「公益社団法人」になることは、上記のようなメリットばかりではなくデメリットもあります。
デメリットには、以下のようなものがあります。

  1. 事業の制約
  2. 行政庁による指導監督

事業の制約

一般社団法人については、どのような事業活動も自由であり、基本的に制約はありません。しかしながら、公益認定を受けた「公益社団法人」は、公益認定基準に反するような事業活動を行うことができません。また、公益社団法人の基準を満たした機関設計もしなければなりません。一般社団法人のように、理事が1名以上いればあとの機関設計は自由というわけにはいかないのです。

行政庁による指導監督

一般社団法人には、業務や運営に関する行政庁の指導監督はありませんが、公益社団法人は、公益性の確保と事業の適正な運営を維持しなければならないという観点から、行政庁の指導監督を受けることになります。

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