個人事業の場合の「国民健康保険」の支払い金額は、その所得や住んでいる市区町村によっても異なるのですが、その上限金額は年間の支払金額で60数万円といったところです。
また、「国民年金」は現在月額14,660円なので、年間の支払金額は17万円ぐらいということになります。
つまり、個人事業の場合、「国民健康保険」と「国民年金」の年間の支払金額の上限は80万円ぐらい、ということになります。
この上限の金額は、個人事業主にいくら収入があったとしても変わることはありません。
次に、会社の場合の「健康保険」と「厚生年金」を見てみると、
年齢35歳の一般の被保険者、月額報酬30万円で計算すると、「健康保険」と「厚生年金」の年間の支払金額は100万円を超えてしまいます。
※会社の場合、上記の保険料は被保険者と会社の折半となりますが、会社支払い分も含めて計算しております。
このように、個人事業の上限金額が80万円ぐらいなのに比べると、
会社の場合は、年齢35歳で月額報酬30万円程度であっても、その年間の支払金額は100万円を超えてしまいます。
※経営者なのに、月額報酬が30万円を切るとは考えたくないですもんね。
そして、経営者の報酬が多ければ多いほど、保険料の負担がますます重くのしかかってくるということになります。
ちなみに、会社の場合の上限値の年額は250万円ぐらいにまでなります。
さらに、賞与などがあると、その分の保険料もプラスされることになります。
また、個人事業の場合の「国民健康保険」は、年間の支払金額の上限が、家族世帯で60数万円ぐらいということですが、
会社の場合の「健康保険料」は、もし、夫婦が同じ法人から給与を貰っている場合、
家族世帯としてではなく、それぞれの給料に保険料が掛かってくるのです。
※社会保険に関する保険料等は社会保険庁のホームページの社会保険制度のページをご覧下さい<http://www.sia.go.jp/>
また、会社の場合、上記の社会保険以外に、従業員を雇用した場合、雇用保険と労災保険にも加入する必要があります。
この「雇用保険」と「労災保険」も、広い意味では社会保険に含まれます。
「雇用保険」とは、従業員が失業した場合の失業給付や育児休業給付、介護休業給付などを行う制度のことになります。
また、「労災保険」とは、従業員が仕事中における災害事故によって、怪我や病気をしたり、また、亡くなった場合などに、その従業員や遺族に対して保険給付を行うという制度のことになります。
このように、従業員を雇用する場合は、仕事に伴う従業員のリスクを会社が保険料という形で負担しなければならないということになります。