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  タイトル:会社を作るメリット・デメリット.その8【2010年1月4日投稿】

【サブタイトル】 “金銭面”でのデメリット、その3

【本文】
会計には、“交際費”という勘定項目があります。

事業を円滑に行うためには、得意先を接待したりだとか、贈り物をしたりだとか、そういうことが必要になる場合があります。

そういったものを“交際費”と言うわけですが、

この“交際費”についても、個人事業の場合と会社の場合とでは、その扱いは大きく違います。
そして、これも会社の場合のデメリットということができます。

個人事業の場合、“交際費”については、
「もっぱら個人事業の業務の遂行上直接必要と認められるもので、その必要である部分を明らかに区分することができる場合」
というように、所得税法で定められています。

“業務の遂行上直接必要か認められるもの”というところが、かなり限定的ではありますが、その金額の上限についての定めはありません。

つまり、業務の遂行上直接必要と認められるのであれば、必要なだけ交際費を使い、それを全額必要経費として計上することが出来るわけです。

しかし、会社となると、そうはいかなくなります。

まず、資本金が1億円を超える会社の場合、たとえ業務の遂行上直接必要な交際費であっても、1円たりとも必要経費として認められることはありません。

そうです!・・・1円たりともです。

しかし、
「資本金1億円を超える会社の場合を言われても、そんな資本金の会社のことなんて関係ないし!」
と思われる方がほとんどでしょう。
 
それでは、資本金1億円以下の会社の場合をみてみましょう。

資本金1億円以下の会社の場合は、年間400万円(現在は600万円)までは必要経費として認められるようです。

しかし、個人事業の場合のように「金額の上限が無い」というものではなく、その上限は“400万円(現在は600万円)”と、きっちり決められています。

いくら「業務遂行上必要な交際費である」と主張しても、400万円(現在は600万円)超の交際費が必要経費として認められることはありません。
しかも、400万円(現在は600万円)を超える部分が認められないばかりか、その90%しか必要経費として認められません。

つまり、必要経費として認められる上限である年間400万円(現在は600万円)を交際費として使ったとしても、360万円(現在は540万円)しか必要経費として認められないということになります。

交際費を金額的に無制限に認めてくれる個人事業と比べて、

必要経費と認めてくれる金額に上限があり、さらに、その金額の90%しか必要経費として認めてくれない会社というのは、交際費という面で金銭的にデメリットを負っていると言えるでしょう。


ただ、平成18年度税制改正で、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費等の交際費については、全額会社の必要経費にしてもよいことになったようです。

ただ、そうするためには、
1.対外的な者を相手方とするもの
  (その会社の役員・従業員等が相手方ではダメ)
2.贈答やゴルフ接待などはダメで、飲食費等
   であることが必要になります。

また、この適用を受けるためには、
1.飲食等のあった年月日
2.飲食等に参加した得意先・仕入先等外部の者の氏名や名称、
  その関係
3.飲食等に参加した者の数
4.交際接待等の目的
5.費用の金額、その飲食店等の名称及び所在地
などを記載した「交際接待費台帳」などを作成する必要もあります。

ちなみに、これは、会計上は交際費であったとしても、税法上は“交際費”にならない場合もあるようですが・・・。


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