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タイトル:会社を作るメリット・デメリット.その7【2009年12月22日投稿】 |
【サブタイトル】 “金銭面”でのデメリット、その2
【本文】 事業は、必ず利益が出るとは限りません。
まったく利益が無いのに、税金を払わなければならないとしたら、それを不条理に感じる方も多いのではないでしょうか。
まったく利益が無く、課税所得がゼロであった場合、個人と会社では、その税金の支払いにも違いが生じてきます。
個人事業であるならば、赤字で課税所得がゼロであるならば、税金は一切支払う必要がありません。
しかしながら、会社の場合は、たとえ赤字で課税所得がゼロであったとしても、必ず払わなければならない税金というものが存在します。
では、そもそも、事業に関する税金にはどのような種類があるかというと・・・
個人事業の場合、「所得税」「住民税」「事業税」というものがありますが、 会社の場合には、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」という税金になります。
個人事業の「所得税」は、会社の「法人税」に相当し、 個人事業の「住民税」は、会社の「法人住民税」に相当し、 個人事業の「事業税」は、会社の「法人事業税」に相当しています。
これらの税金の中で、赤字で課税所得がゼロの場合には、 個人の「所得税」「住民税」「事業税」と、会社の「法人税」「法人事業税」という税金は一切支払う必要がありません。
しなしながら、赤字で課税所得がゼロであったとしても、「法人住民税」の均等割という税金だけは最低払わなければならないのです。
個人においても、年間4,000円の均等割というのがあるのですが、一定の所得を下回ると課税されないようになっていますので、この辺が個人事業と会社の違うところであります。
均等割とは、都道府県と市区町村が課税するもので、 個人の場合は、都道府県民税が1000円と市区町村民税が3000円と、合計4000円となっています。
これぐらいの均等割なら、もし払わなければならないとしても大した金額ではないのかもしれません。
しかし、会社の場合の法人住民税の均等割は、 都道府県の均等割が2万円と、市区町村の均等割が5万円と、最低7万円となっております。
この7万円は、事業が赤字で課税所得がゼロであったとしても、その支払いを免れることは出来ないわけです。 さらに、この7万円という金額は、あくまでも事業所が一つしかない場合の金額であり、
例えば、
同じ都道府県で、違う市区町村にそれぞれ事業所がある場合は、都道府県の均等割は2万円で変わりませんが、 市区町村の均等割は、2つの市区町村分の10万円という金額になり、合計12万円の均等割を払わなければなりません。
さらに、2つの都道府県にそれぞれ事業所がある場合は、都道府県の均等割も2つの都道府県分の4万円となり、 市区町村の均等割も2つの市区町村分の10万円となるので、合計14万円の均等割を払わなければならないということになります。
利益がまったく出ていない会社にとっては、これぐらいの金額でも決して小さな金額とは言えないと思うので、 この支払いを免れることが出来ないというのは、会社を作る場合の“金銭面”でのデメリットと言えるのではないでしょうか。
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