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  タイトル:会社を作るメリット・デメリット.その6【2009年12月7日投稿】

【サブタイトル】 “金銭面”でのメリット、その1

【本文】
今回からは、“金銭面”での会社を作るデメリットについて説明していきたいと思います。
 
個人事業を開始するときには、税務署や市役所に事業の開始届を提出するだけで、その手続きに対する費用は一切掛りません。

しかし、会社を設立するとなると、そうはいかなくなります。

会社を設立した場合は、税務署や市役所等への届出以外にも、法務局への登記申請が必要となり、その際には登録免許税が費用として掛かります。

なぜ、個人事業の場合と違って、会社の場合には登記申請が必要かといいますと・・・

人は、生まれたときに「出生届」というものを役所に提出します。人は出生届を出すことによって、社会的に人格というものを主張することになります。

そして1人の人格として認識されているからこそ、いろいろな行為が社会的に認められるわけです。

個人事業は、そもそも人格がある人そのものがやることなので、事業に必要な行為をすることに何ら問題は生じません。

しかしながら、会社には初めから人格のようなものがあるわけではありません。

人格のない者が、事業に必要な行為をするわけにはいかないのです。

そこで、会社自体にも法人格という人格を与えることによって、会社としての様々な法律行為を出来るようにする必要があります。

だから、法務局に登記することによって法人格という人格を与え、対外的に認識できるようにした、ということなのだと思います。
※あくまでも、私個人の解釈に過ぎませんが・・・


登録免許税の金額は設立する会社形態によっても異なりますが、株式会社の場合ですと、登録免許税は最低15万円ということになります。

さらに、株式会社の場合は、公証役場で定款の認証手続きもやる必要があります。

定款の認証手続きが必要なのにも理由があります。

株式会社の場合は合同会社などと違って、定款自治が広く認められているわけではありません。
 
ですので、定款の作成とその内容の明確性や適法性を確保し、後日の紛争と不正行為を防止する必要があります。
その為のチェック機能として認証手続きがあるのだと思って下さい。


認証手続きの費用は、公証役場に支払う手数料が5万円となります。
※認証手続きを電子認証でやらない場合は、さらに定款に貼付する収入印紙4万円も費用として必要となります。

つまり、株式会社を設立するとなると、個人事業の場合と違って、役所に支払う費用(これを「法定費用」と言ったりします)が、少なくとも20万円以上掛かるということになります。

しかも、掛かる費用は法定費用だけではありません。

登記申請の際には、会社代表印も必要となりますので、会社代表印の調印代も必要となります。

また、設立手続きの際に必要な個人実印の印鑑証明書の取得代金、会社設立後に取得する履歴事項証明書や会社代表印の印鑑証明書の取得代金なども必要となります。

さらに、会社設立の手続きにはいろいろな書類を作成しなければならず、個人事業の場合は簡単な開始届の提出だけというのと比較すると、その労力はかなりのものになります。

その労力を抑えるために会社設立手続きを専門家に依頼するとなると、その専門家に支払う報酬も費用として換算しなければならなくなります。

このように考えると、会社設立時にはその設立手続きの費用としてかなりの金銭の支出を考えなければならず、それが個人事業と比べるとデメリットということになるかと思います。

また、登記した事項が変更になった場合、その変更手続きにも“登録免許税”という費用が掛かってきます。

例えば、役員の住所が変わった場合、役員の住所変更届けを法務局にしなければならず、その際の登録免許税が1万円掛かることになります。

個人事業主の場合、事業主の住所が変わっても、届出は必要ですが、それに対して費用が掛かることはありません。

この辺も、個人事業と違う会社のデメリットということになるかと思います。

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