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  タイトル:会社を作るメリット・デメリット.その5【2009年11月26日投稿】

【サブタイトル】 “税金面”でのメリット、その4

【本文】
今回は、赤字繰り越しに関する記事となります。  

青色申告で確定申告手続きを行っている個人事業の場合で、事業年度の決算で赤字が出た場合には、その赤字を翌年から3年間繰り越して利益と相殺することができます。

これを“欠損金の繰越控除”と言い、この制度は税金面で大きなメリットとなります。

これが「会社」となると、赤字を7年間繰り越して利益と相殺することが出来るのです。

このことを、あるケースで分かり易く説明します。

「創業の第1期に500万円の赤字   

第2期に50万円の黒字   

第3期に100万円の黒字   

第4期に150万円の黒字   

第5期に200万円の黒字」  

上記のように毎期の業績が出たとします。  

これが、個人事業の場合ですと…  

●第2期は、第1期の赤字500万円から第2期の黒字50万円を相殺して課税所得はゼロとなり、さらに450万円の赤字が翌年(第3期)に繰り越されます。  

●第3期は、第2期での繰越赤字450万円から第3期の黒字100万円を相殺して課税所得はゼロとなり、さらに350万円の赤字が翌年(第4期)に繰り越されます。  

●第4期は、第3期での繰越赤字350万円から第4期の黒字150万円を相殺して課税所得はゼロとなりますが、差額の200万円の赤字は翌年に繰り越すことは出来ません。   

ですので、 

●第5期は、利益の200万円がまるまる課税所得となってしまいます。  

これが、会社の場合ですと…  

●第2期は、第1期の赤字500万円から第2期の黒字50万円を相殺して課税所得はゼロとなり、さらに450万円の赤字が翌年(第3期)に繰り越されます。  

●第3期は、第2期での繰越赤字450万円から第3期の黒字100万円を相殺して課税所得はゼロとなり、さらに350万円の赤字が翌年(第4期)に繰り越されます。   

※ここまでは個人事業と同じです。  

●第4期は、第3期での繰越赤字350万円から第4期の黒字150万円を相殺して課税所得はゼロとなり、さらに200万円の赤字が翌年(第5期)に繰り越されます。  

●第5期は、第4期での繰越赤字200万円から第5期の黒字200万円を相殺して課税所得はゼロとなります。  

個人事業と会社、それぞれの第5期を比べると、個人事業の場合は200万円の課税所得になるのに対して、会社の場合は第5期も課税所得がゼロという結果になります。  

創業期に出す赤字が多ければ多いほど、会社での“欠損金の繰越控除”の効果は絶大なものとなります。  

まっ、あまり大きな赤字はいずれにしても望ましくはありませんが・・・  

次回は、いよいよ会社の場合のデメリットをお届けいたします。


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