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  タイトル:会社を作るメリット・デメリット.その4【2009年11月16日投稿】

【サブタイトル】 “税金面”でのメリット、その3

【本文】

今までのメルマガで、「会社における必要経費というメリット」について書いてきましたが、

そもそも、必要経費になると、どのようなメリットがあるかというと、ご存知のように「節税」になるということです。

ですので、今まで“会計面”でのメリットという言い方をしてきましたが、これらは「節税」に関することを表しておりますので、今後は“税金面”でのメリットという言い方に変えさせていただきます。


今回は、消費税についての話です。

消費税において享受できるメリットの話は・・・

これから新しく事業を始めようとする人で、個人事業か会社という形態のどちらかを選択する人が対象ではなく、
今まで事業を個人事業でやってきた事業者が、会社化をしたときの“税金面”でのメリットという話になります。

会社化したときに、消費税において、どのように“税金面”でのメリットに成り得るのか?という話をする前に、
そもそも消費税はどのようにして課せられるのか?という話を先にさせていただこうと思います。


消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、個人事業者においては前々年、会社については前々事業年度の消費税がかかる“売上高の額”によって判定されます。

平成16年までは、この“売上高の額”が3000万円を超えると、その年の課税事業者になるということだったのですが、
平成17年からは、この“売上高の額”が1000万円を超えると、その年の課税事業者になるいうことに変わってしまったのです。

この“売上高の額”の基準が3000万円から1000万円に下がったことによって、一気に消費税の課税事業者が増えたといわれます。

推定では、約150万もの事業者が対象となったとも言われています。

 
課税事業者でない事業者(上記の売上高の額が1000万円以下)は売上代金とともに預かった消費税は税務署に納税する必要はなく、その消費税分は、まるまる事業者の利益となります。

消費税分がまるまる利益になるのですから大きいですよね。


そこで、思い出していただきたいのが、
「消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、会社については前々事業年度の消費税がかかる“売上高の額”による」
というところなのです。


つまり、会社を設立すると、その会社は当然に前々事業年度は存在していないわけですから、2期は消費税の課税事業者にならないわけです。

個人事業として前々年の売上高が1000万円を超えてしまった場合、その年は課税事業者になってしまうわけなのですが、
会社作って、その会社で今までの事業を続けることによって、その事業での消費税を、また2期払わずにまるまる会社の利益にしてしまうことが出来てしまうのです。
※但し、その年の会社を設立した月までの消費税は個人事業として支払う必要はあります。

消費税は今のところ5%なので、消費税を払うか、払わずに会社の利益に出来るかでは大きな差となりますね。

しかしながら、会社を作ることによる消費税のメリットを享受してもらうためには、次の2つのことに注意しなければなりません。

1.資本金の額

2.決算月

1の「資本金の額」というのは、新会社が消費税の免税を受けるには、資本金が1000万円未満という制約があるからです。
つまり、資本金が1000万円以上の会社は、前々事業年度には存在しなくても課税事業者となってしまうのです。


2の「決算月」というのは、消費税の免税は、2期しかないというところにポイントがあります。
つまり、2年間ではないということです。

ですので、第1期の期間をいかに長くするかによって、支払う消費税の額も変わってくるということになります。

もう少し分り易く説明しますと、

例えば、1月に会社を設立して、その会社の決算月が3月だったとします。
そうすると、第1期の期間はわずか3ヶ月足らずということになります。

こうなると、消費税の免税期間は2期なので、約15ヶ月の売上高に対してだけ免税になるということになります。

これが、1月に会社を設立して、その会社の決算月が12月ということになると、
第1期はまるまる約1年間あり、免税になる期間は2期で約24ヶ月ということになります。

決算月を3月にするか、12月にするかによって、約9か月分の消費税分の金額が利益になるかならないかが変わってしまうということになります。

ただ、決算月は、消費税の免税のことだけを考えて決めるべきではありませんけど。
 
 
次回も、引き続き“税金面”でのメリットをお届けいたします。

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