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タイトル:会社を作るメリット・デメリット.その3【2009年11月7日投稿】 |
【サブタイトル】 “税金面”でのメリット、その2
【本文】 前回のメルマガで、
「事業用としてまったく使用していない役員の自宅であっても、個人事業と違って、会社は必要経費に出来る」
という内容を書きました。
これ以外にも、個人事業の場合には必要経費には出来ないが、会社だと必要経費に出来るというものがあります。 それが、経営者自身の出張に対する日当手当です。
個人事業主の場合、事業主個人の出張に対し、日当を支払うことは出来ません。 ですので、当然に必要経費にはなりません。
しかし、会社の場合ですと、会社から経営者個人に対して出張の日当を支払い、それを必要経費として処理することが出来るのです。
これは、必要経費として処理するので会社にとって節税になる、という以外に、 経営者個人にとっても、「個人の所得税や住民税が掛からない」という、 経営者個人の節税にもなるようなのです。 ※但し、金額の制限はあります。 つまり、会社にとっても経営者個人にとっても節税になる、ということになります。
また、会社の場合、経営者の生命保険料も必要経費にすることが出来るようです。
個人事業主の場合は、事業主本人が生命保険に加入しても、その保険料は必要経費にはなりません。 確定申告の時に、最大10万円の所得控除があるだけです。 もし、年間60万円の生命保険料を支払ったとして、税率33%で計算すると3万3千円の節税になるだけです。
しかし、会社が生命保険の契約者となり、「被保険者を経営者・保険金受取人を会社」とする保険契約をすると、会社が支払った保険料を必要経費にすることが出来るのです。
定期保険の場合は、保険料の全額、養老保険の場合は、福利厚生目的で加入する保険料の2分の1を必要経費として処理することが出来るようです。
もし、年間60万円の生命保険料だったとして、全額が必要経費となった場合、税率33%で計算すると、なんと19万8千円の節税になります。
上記の個人事業のときと比べると、その節税効果は歴然です。 ただ、注意しなければならないのは、保険金の受取人が会社となっているので、保険金がそのまま遺族に渡ることがありません。
そこで、会社は、受取保険金に見合う金額を“死亡退職金”として遺族に支払うようにします。 “死亡退職金”は会社の必要経費として処理することが出来るので、会社が受け取った保険金が収益とみなされ税金が掛かったとしても、収支のバランスが取れるということになりますね。
また、役員の定年退職に合わせて満期を迎えるような保険に加入し、その満期保険金で役員の退職金を支払う、といったようなこともよく行われているようです。
会社は、生命保険によって、死亡退職金や定年退職金などの備えもでき、 さらに、その保険料は必要経費として処理が出来るので節税にもなるということになります。
次回も、引き続き“税金面”でのメリットをお届けいたします。
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