“税金面”でのメリットにおいては、
個人事業では必要経費にすることが出来なかったものが、会社にすることによって必要経費にすることが出来る、というものがあります。
そのひとつに、『役員の自宅家賃』というものがあります。
確かに個人事業においても、事業主の自宅家賃を必要経費に出来る場合はあります。
しかし、それは事業主の自宅を事務所兼用にした場合などです。
このような場合には、個人事業であっても、事業用の事務所として使用している床面積の割合で、必要経費として処理することが出来るようです。
でも、自宅とは別個に事務所を借り、自宅は一切事業用として使用していない場合には、自宅家賃を必要経費にすることは1円たりとも出来ません。
自宅家賃のすべてが個人の生計費ということになります。
しかし、これが会社(法人)となると話が変わってきます。
事業用としてはまったく使用しない居住用のみの自宅であっても、役員の自宅家賃の50〜80%を必要経費にすることが出来るのです。
役員の自宅家賃を必要経費にするためには、「その自宅の賃貸借契約での借主を、会社名義にする。」ということが必要になります。
つまり、会社名義で役員住宅を借り、その役員社宅に役員が住むという形になるわけです。
会社は、毎月貸主に対して家賃を支払い、そこに住む役員は、家賃の20〜50%を社宅家賃負担金として会社に支払うということになります。
役員の社宅家賃負担金が20%だった場合は、法人は、実質的に80%を法人の必要経費にすることになり、
役員の社宅家賃負担金が50%だった場合は、法人は、実質的に50%を法人の必要経費にすることになるわけです。
なので、自宅家賃の50〜80%を必要経費にすることが出来る、ということになるわけです。
さて、この役員が支払う社宅家賃負担金は、税法で定められている“土地及び家屋の固定資産税課税標準額”を使用して算出するようです。
「税法の“土地及び家屋の固定資産税課税標準額”で算出」などと言われると、それだけで頭が痛くなっちゃいそうですね。
私もそうです(笑)・・・税理士さん、尊敬します!!
しかし、実際は、集合住宅などの場合は、その計算が困難な場合が多いので、その地域の不動産相場に応じて、家賃の20〜50%に設定するケースが多いようです。
余談になりますが、
もし自宅の購入しようとしている場合は、会社で自宅を購入し、それを役員社宅として役員に貸し付ける、というようなことも出来るわけです。
そうすれば、建物の減価償却費や土地・建物の固定資産税、火災保険料、借入利息なども会社経費に出来ることになります。
また、役員が支払う社宅家賃負担金を家賃相場の10〜30%に設定することも可能だということのようです。
次回も、引き続き“税金面”でのメリットをお届けいたします。
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