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タイトル:黒字でも倒産するって??【2009年9月12日投稿】 | 【本文】
あなたは「黒字倒産」というのを聞かれたことがありますか?
具体的にはどういうことか知らない方でも、漢字の意味合いから、「会社が黒字であるにも関わらず倒産すること」だということだけは理解していただけると思います。
つまり、儲かっているにも関わらずその会社が倒産するということです。
それでは、何故儲かっている会社が倒産してしまうのでしょうか?
「会社が倒産する原因は、その会社が儲かっていないからだろう」と考えるのが普通です。
ただ、会社倒産する原因は、ただ儲かっていないからということだけではありません。
逆に、毎年赤字(儲かっていない)でも、
長年存続し続ける会社もあるくらいです。
【黒字でも倒産する会社】
【赤字でも存続し続ける会社】
この不思議な相反する状況から、“黒字倒産”が何故起きるのかを推測することも出来ます。 では、
“黒字倒産”がどのようにして起こるのかを理解していただくために、黒字でも倒産するケースを簡単な数値を使って説明します。
ある商品を6月25日に100万円で仕入れたとします。 その仕入れた商品を7月5日に150万円で販売します。
この場合50万円の利益があり、黒字ということになりますよね。
しかし、仕入れ代金100万円の支払期日は7月20日、販売代金150万円の回収日は7月25日になっていたとします。
この場合、7月20日には支払代金として100万円必要なのに、販売代金150万円の回収が7月25日になっている為に、7月20日の時点で100万円は支払えなくなってしまいます。 ※もちろん予備の資金があれば別ですが。 この支払手段が、手形など(実際会社の取引は手形で行なわれることも多い。)であれば、不渡りということになります。
1回目の不渡りを出すと、手形交換所規則に基づく「不渡り処分」を受け、全金融機関に通知されることとなります。
6ヶ月以内に2回目の不渡りを出すと、「銀行取引停止処分」を受け、手形交換所に加盟している全ての銀行との当座勘定取引・貸出取引が
二年間停止され、小切手や手形が使えなくなります。 そして、新規融資も受けられなくなってしまいます。
それに、いったん取引停止処分を受けると、手形交換所の「取引停止処分者照合センター」のコンピューターに登録されます。
こうなると、その会社名で手形を使った事業を継続することが出来なくなってしまいます。
つまり、二回目の不渡りを出した時点で、その会社は事実上の倒産、ということになってしまいます。
このことは「手形・小切手法」などで定められている事ですが、こういったケースで黒字倒産が起こる可能性があるわけです。
つまり「黒字倒産」とは利益の有る無しが問題なのではなく、現金が枯渇することが起因となっているわけです。
実際の取引は、こんな単純なものではありませんが、理屈で“黒字倒産”を説明すると、上記のようになります。
自分ならこのようなミスはしないよ、と思っているかもしれませんが、いろいろな取引が複雑に絡み合ってくると、こういうケースは実際に起こり得るのです。
このした事態に遭遇すると、経営者は金策に走り回ることになり、本来の事業の方も疎かになる可能性があるわけです。
このような事業の金銭的なやりとりのことを「資金繰り」といいますが、これも事業計画の一環である、と考えられています。
こういったケースに陥らないためにも、収支と資金繰りは切り離して考えることが必要だと言えます。 そして、それは事業計画の中で明らかにしていくべきでしょう。
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