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タイトル: 株式会社設立の費用はいくら掛かるのか?【2007年12月3日投稿】 | 【本文】 以前のメルマガ配信で、合同会社(LLC)について書かせていただきました。 その設立手続きに掛かる費用(法定費用)は10万円であるということも・・・
では、株式会社設立手続きの費用(法定費用)はいくら必要なのでしょうか?
株式会社の場合は、合同会社と違って、作成した定款を公証人役場で認証してもらう手続きが必要となります。
この公証人役場に認証手続きをしてもらう手数料が50,000円となります。これに謄本代が2,000円程度掛かることになります。 また、公証人役場に提出する定款に40,000円の収入印紙を貼付しなければなりません。
つまり、定款の認証手続きに掛かる費用は、合計92,000円程度ということになります。
さらに、設立登記申請の際に、最低でも150,000円の登録免許税を支払わなければなりません。
「最低でも」というのは、登録免許税の金額は、設立時資本金金額の1000分の7ということになっておりますが、その金額が150,000円に満たないときは、登録免許税が150,000円ということになります。 つまり、設立時の資本金が100万円であれば、上記の1000分の7という計算でいけば、登録免許税は本来7,000円ということになるはずですが、株式会社の場合、その金額が150,000円を満たないときには、登録免許税が150,000円になってしまうということです。
定款の認証手続きに掛かる費用92,000円と設立登記申請時の費用150,000円の【合計242,000円】が、株式会社設立手続きに掛かる費用ということになります。
この【合計242,000円】というのは、法定費用とも呼ばれるもので、専門家に手続きを依頼せずに全部自分で手続きをしようとしても掛かる費用ということになります。
これ以外に掛かる費用としては、
●会社代表印を作成(調印)する費用 ●個人の実印の印鑑証明書の取得代金 ●会社設立後の履歴事項証明書(登記簿謄本)の取得代金 ●会社設立後の会社代表印の印鑑証明書の取得代金
です。
会社代表印を作成(調印)する費用は、ネット販売で5,000円前後ぐらいから3点セットが販売されています。 3点セットとは、「会社代表印」「角印」「銀行印」の3点です。
個人の実印の印鑑証明書の取得代金は、確か1通200円です。
会社設立後の履歴事項証明書(登記簿謄本)の取得代金は、1通1,000円です。 会社設立後の会社代表印の印鑑証明書の取得代金は、1通500円です。
会社代表印をいくらのものを注文するのか、上記の3つの証明書を何通取得するのかによって代わってきますが、場合によっては、合計10,000円以内になることもあります。 つまり、株式会社の設立手続きは、25万円ぐらいあれば可能ということになるわけです。
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