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タイトル: 合同会社(LLC)は、こんな方にお勧め!【2007年11月5日投稿】 | 【本文】 新会社法により生まれた新しい会社形態「合同会社(LLC)について、過去2回にわたって書かせていただきました。
では、この「合同会社(LLC)」は、どのような方に向いているのでしょうか?
当初、私もこの合同会社は、利益配当の分配を自由に設定できる(定款自治)という特色を考えて、資金はないけども、その事業に関する技術やノウハウを持っている者と、資金はあるけれども、その事業に関する技術やノウハウを持たない者と、そういう両者が組んで設立する会社形態なのかな?というぐらいの認識しかありませんでした。
上記のような両者が組んで株式会社を設立した場合、株式の保有比率によって分配が決まってしまうので、「資金はないけれども技術やノウハウを持っている者」にとっては、利益配当において非常に不利なことになってしまいます。 しかしながら、合同会社であれば、この利益配当の分配比率を自由に設定できるので、利益配当においても、両者の納得をもって行うことが出来ます。
でも、こういうケースだけでの需要ではない、と今では考えています。
それでは、どのような方に向いているかと言うと、下記の3つに集約されると思います。
1.社名を「株式会社●●●●」という名称にこだわらない。
2.事業の取引などにおいて会社を設立する必要がある。
3.会社設立の費用は、出来るだけ安く抑えたい。
このような場合には、「株式会社」より、むしろ「合同会社」を検討すべきではないか?と思っております。
まず、1の「株式会社●●●●という名称にこだわらない」の説明をしますと、
「株式会社」というのは、一般的に第3者への信頼性が高いと考えられています。 ※資本金規制が撤廃された今となっては、設立したての株式会社にどれほどの信頼性があるのかは、はなはだ疑問ではありますが・・・
顧客を獲得や取引の上で、「株式会社」という名称が有利に働く、というようなことは、今の日本ではまだまだ考えられます。
しかし、個人事業を今までやってきていて、既に顧客や取引先からの信頼を得ていて、単に税金対策のために法人化を検討しているような場合には、株式会社でなくてもいいわけです。
つまり、取引が個人に対する信頼の上に成り立っているような場合は、信頼性の確保にために「株式会社」にする必要はない、ということになります。
もっとも、さらに取引の拡大を図るためとか、外部からの資本供給が必要になったような場合は別ですが・・・ そういう場面になってから「合同会社」から「株式会社」に変更してもいいわけです。
次に、2の「取引などにおいて会社を設立する必要がある」の場合ですが、 どうしても取引上で会社を設立しなければならない、という場合があります。
例えば、取引先が法人でないと取引に応じないとか、インターネットショッピングサイトの取引口座を作る場合に、法人でないと作れないとか・・・
最後に3の「会社設立の費用は、出来るだけ安く抑えたい」というのは、 とにかく、株式会社に比べて。合同会社の設立費用は安くて済みます。
株式会社の設立手続きの場合は、
●定款の認証手続きに約92,000円と、 (認証手数料等約52,000円+収入印紙40,000円)
●登録免許税に最低150,000円と、
合計最低約242,000円が必要となります。
しかしながら、合同会社の場合は、定款の認証も必要ないので、合計10万円(収入印紙4万円+登録免許税6万円)で設立出来てしまいます。 つまり、合同会社と株式会社の設立費用は、十数万円の差が生じることになります。
上記のような場合は、十分に合同会社を検討する価値があります。
あなたが設立する会社が、どうしても「株式会社」でなければならないのかどうかをもう一度検討されてはいかがでしょうか?
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