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  タイトル: 「合同会社」とは、こんな会社形態。【2007年9月25日投稿】
【本文】
新会社法が施行されてからは、会社の形態は「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4つの形態に区分けされますが、

合同会社は、簡単に言えば、「有限責任」と「定款自治」の2つを特徴とする会社形態ということになります。

「有限責任」「法規規制」を特徴とする株式会社と、「無限責任」「定款自治」を特徴とする合名会社・合資会社とのちょうど間の会社形態と言うことですね。

新会社法施行前の従来の商法では、「有限責任」「定款自治」の会社は設立することができませんでしたが、アメリカのLLC(Limited Liability Company)を模倣して、新しく施行された会社法
で、日本でも設立できるようになりました。

ちなみに、「有限責任」と言いますのは、出資者(合同会社の場合、これを「社員」と言います)が、その出資額までしか責任を負わなくて良いですよ、というものであり、個人の全財産まで責任が及ぶ「無限責任」と相対するものです。

また、「定款自治」と言いますのは、出資額に関わらず、利益配分や権限などを自由に決めることができる、というものであり、「法規規制」により、利益配分や権限が会社法によって規制を受けている株式会社と大きく違う点ということになります。

あと、株式会社との違いとしましては、

●設立時の定款の認証手続きが、株式会社は必要ですが、合同会社が必要ない。

●設立時の登録免許税が、株式会社は15万円ですが、合同会社は6万円済む。

●株式会社は決算公告が必要だが、合同会社は決算公告する義務がない。

●株式会社は取締役などの役員を設置する義務があるが、合同会社は役員設置の義務がない。

などが挙げられると思います。

あと、合同会社(LLC)とよく似た形態で、有限責任事業組合(LLP)というのがありますが、この2つの大きな違いは、合同会社(LLC)は会社であるのに対して、有限責任事業組合(LLP)は組合であるということです。

つまり、合同会社の根拠法規が“会社法”になりますが、有限責任事業組合(LLP)の根拠法規は、有限責任事業組合の契約に関する法律となります。

この違いにより、有限責任事業組合(LLP)はパススルー課税であるのに対して、合同会社(LLC)は法人課税の適用を受けることとなります。
              
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