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未成年でも古物商許可が取得できる場合

通常、未成年者は古物商許可を取得することができません。但し、未成年者であっても、古物商許可を取得できる場合があります。

古物営業法第四条の第五号に規定されている『営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第八号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。』というのは、そんなことが書かれている条文です。

この条文は、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者」であれば古物商許可を取得することができることを示しています。

ここで理解すべきことは、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」とは、どのような未成年者のことを指しているかということです。

営業に関し成年者と同一の行為能力とは?

「営業に関し成年者と同一の行為能力」とは、以下の2つのことを指しています。

  1. 未成年者が婚姻した場合
    未成年者であっても、婚姻した場合は成年とみなされます。だから、「成年者と同一の行為能力を有する」ことになり、古物商許可を取得出来ることになります。このケースの場合、婚姻の証明として、戸籍謄本などが必要となります。
  2. 法定代理人(親など)から営業の許可をもらった場合
    未成年者であっても、親などの法定代理人が同意してくれれば「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する」ことになり、この場合も古物商許可を取得できることになります。このケースの場合、法定代理人の同意書(未成年者が古物営業をやることの同意書です)と未成年者登記簿が必要となります。「未成年者登記簿」とは、法務局登記所で行う商号登記の一種のことで、商売をする未成年者として記録する登記ことです。

それでは、上記の2つに該当しない「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」が絶対に古物商許可が取得できないかというと、そんなこともないということが、この記事の上部に記載した古物営業法第四条の第五号の但し書きの部分です。

「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」であっても、相続人なら古物商を引き継ぐことができますよ!という内容です。しかし、その相続人の法定代理人が古物商許可の欠格事由に該当している場合はダメだと書かれています。

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