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一般社団法人の「機関」とは?

一般社団法人における「機関」とは、当該法人の意思決定や運営・管理をする機構や地位(にある人)のことになります。
株式会社では「株主総会」や「取締役」などがその「機関」に該当するものですが、一般社団法人では、「機関」の種類も組み合わせも株式会社よりはるかに少なくなりますので、記憶し易いと思います。

機関の種類

一般社団法人には、以下に挙げる5つの機関があります。

  1. 社員総会
  2. 理事
  3. 監事
  4. 理事会
  5. 会計監査人

上記の5つの機関の内、「社員総会」と「理事」は必須の機関となります。
「社員総会」の構成人数は設立時は2名以上、設立後は1名以上の社員、「理事」は1名以上必要となります。

また、「監事」「理事会」「会計監査人」は設置が任意の機関ですが、「理事会」と「会計監査人」を設置する場合は、必ず「監事」を置かなければなりません。
さらに、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は,会計監査人を必ず置かなければなりません。

以上を整理すると、一般社団法人の機関設計は、以下の5通りとなります。

機関設計(機関の組み合わせ)

  1. 社員総会+理事
  2. 社員総会+理事+監事
  3. 社員総会+理事+監事+会計監査人
  4. 社員総会+理事+理事会+監事
  5. 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

さて、上記の「社員総会」や「理事」などがどういう機関なのかイメージできない方もいると思います。
株式会社の機関と対比するとイメージしやすくなると思いますので、その対比表を以下に示しておきます。

 
 一般社団法人の機関名  対比する株式会社の機関名
 社員総会  株主総会
 理事  取締役
 監事  監査役
 理事会  取締役会
 会計監査人  会計監査人

上記の株式会社の機関に対比している一般社団法人の機関の役割は同じようなものとイメージしていただければ理解しやすいと思います。

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