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  株式会社設立キット(至高のサービス含む)のご利用条件について

"株式会社設立キット"はご利用条件を絞り込むことによって、手続きと書類作成が更に驚くほど簡単に済ますことが出来るようになっております。ただ、ご利用条件を絞り込むといっても、今までの株式会社設立手続き支援の業務経験上、多くの方がこの条件に該当するものと思われます。
つきましては、下記の「ご利用条件」に該当する箇所にチェックをお願いいたします。全ての要件欄にチェックを入れていただくと、お申込みページに進みます。また、「【限】至高のサービス」につきましても、この“株式会社設立キット”をご利用していただくサービスとなるため、下記の「ご利用条件」に当てはまっていることが必要となります。

このチェックする条件は、会社設立支援の実績を積み上げてきたからこそ明示できる条件です。ご面倒だとは思いますが、何卒宜しくお願いいたします。

尚、ご利用条件の確認は、簡単に電話で確認していただくこともできます。
電話番号:072−601−2880(平日午前10から午後6時)

【“株式会社設立キット”の利用環境について】
“株式会社設立キット”は、「CD−R」と「書面」で構成されておりますが、その「CD−R」に格納してあるファイルは「PDF」と「Microsoft Word 」になっております。
ですので、ご利用されるには、「PDFファイル」を閲覧できる環境と、「Microsoft Word 」を利用できる環境が必要になります。
「PDFファイル」を閲覧できる環境で無い方は、下記のURLから「Adobe Reader(フリーソフト⇒無料で入手できるソフトのこと)」を入手することにより閲覧できるようになります。

Adobe Readerの無料ダウンロードはこちら


株式会社設立キット(至高のサービス含む)ご利用条件

株式会社設立形態は、募集設立ではなく、発起設立である。
“募集設立”とは、株主となる者を広く公募するような方法です。通常、会社を作ろうとする人(たち)が株主となる“発起設立”という形態をほとんどの方が選ばれています。
更に、設立形態について詳しく知りたい方は、発起設立と募集設立とは?をご覧下さい。

非公開会社(株式譲渡制限会社)である。
本来株式会社というのは、株式を自由に譲渡出来るのが原則です。しかし、設立時の株式会社に、株式を自由に譲渡出来る意味合いはほとんどありません。ですので、設立時は、ほとんどの株式会社が“株式譲渡制限会社”を選択されます。
更に、譲渡制限会社について詳しく知りたい方は、譲渡制限会社とは? をご覧下さい。
株券を発行しない(株券不発行)株式会社である。
株券を発行するとなるとコストが掛かります。株券というのは譲渡するときにその利便性を発揮するものです。だから、株式譲渡制限会社はあまり株券が必要になることはありません。ですので、ほとんどの方が、この“株券不発行”を選択されます。
更に、株券不発行について詳しく知りたい方は、株券不発行とは? をご覧下さい。
取締役のみの株式会社であり、取締役が複数名いる場合は代表取締役を選定する。
会社法が施行されるまでは、株式会社は、取締役(3名)以外に監査役も設置しなければなりませんでしたが、今では取締役1名から株式会社を設立できるようになりました。ですので、“取締役のみ”の株式会社を選択される方が非常に増えました。
更に、役員構成について詳しく知りたい方は、機関構成について をご覧下さい。
発起人(設立時の株主)と取締役が、個人実印の印鑑証明書が取得出来る自然人である。
※「自然人」とは一般的な個人を指す名称です。「法人(会社)」でも発起人になれますが、必要な書類が異なるため、「法人(会社)」を発起人とされる場合には、この設立キットはご利用になれません。

※ 発起人が外国人であっても、外国人登録を済ませていれば、個人実印の印鑑証明書が取得できる(外国人の場合、印鑑証明書以外の方法もありますが、手続きが煩雑になりますので、設立キットのご利用要件からは外させていただきます)ので、設立キットのご利用はOKです。
発起人(株主)と取締役が、単独で重要な法律行為が出来る成人である。
※単独で重要な法律行為が出来ない「未成年」や「後見人等」に該当する方は、後見人等の同意書や印鑑証明書が別途必要となり、書類が異なりますので、設立キットのご利用要件からは外させていただきました。
株式会社設立時に、本店登記(本店所在地の登記のこと)以外に支店登記をしない。

出資金は、現物出資ではなく、全て金銭のみの出資である。
“現物出資”とは、不動産や車などの動産を出資対象物として出資し、その対価分の株式を取得する方式です。 現物出資の場合、定款の記載内容と必要な書類に違いがあるため、現物出資がある場合は、この設立キットはご利用出来ません。
更に、金銭出資と現物出資について詳しく知りたい方は、
金銭出資と現物出資とは? をご覧下さい。

公告方法は官報である。
※電子公告という方法もありますが、"株式会社設立キット"はほとんどの会社が選択されている「官報による公告」を選択しています。

上記の要件項目を全てチェック出来ましたら


 
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