株式会社設立手続きをする際には、その株式会社の憲法ともいうべき「定款」を作成し、その会社の定款の認証手続きを公証役場にて受けなければなりません。
定款認証手続きには、公証役場に3部(法務局提出分・公証役場保管分・会社保存分)の定款を持ち込み、その定款の1部(公証役場保管分)には4万円の収入印紙を貼らなければなりません。
それに、公証役場に定款認証手続きの手数料として5万円と謄本請求代金として数千円(謄本1枚につき250円)を払わなければならないため、定款認証手続きの費用は9万数千円掛かるということになります。
これは、定款認証手続きを専門家に頼まなくて、自分自身で定款認証手続きをやったとしても最低9万数千円掛かるということになります。
しかしながら、定款認証手続きを「電子認証手続き」でやってしまうと、上記の「定款の1部に貼る収入印紙の4万円が必要でなくなってしまうのです。
つまり、専門家に依頼せず自分自身で定款認証手続きを全部やったとしても9万数千円掛かる費用が、手続きを電子認証でやることにより5万数千円で済むことになり、4万円お得だということになってしまうのです。
この定款電子認証手続きは、自分自身でやることも可能です。自分自身でやってしまえば、丸々4万円のコストダウンとなります。 しかしながら、この定款電子認証手続きをやるためには、電子認証をやるための環境整備とそれに掛かる費用が必要となります。
まず、定款を電子ファイル化(PDF化)するソフトが必要になり、PDF化するソフトがない場合には、それを購入する費用が掛かります。
次に、電子署名を取得しなければなりません。これにも費用は掛かります。発起人が複数名の場合は、人数分の費用が掛かることになります。
後に、電子化されたファイルに電子署名するための署名プラグインなどのソフトが必要になります。これにも費用が掛かります。
このように、自分で定款電子認証の手続きをやるための環境整備をしようとすると、それなりの費用が掛かってしまいます。
また、費用の面だけでなく、環境整備のための労力と電子認証手続きをやるための労力も掛かってしまうことになります。
こう考えると、自分自身で定款電子認証手続きをやるというのは、あまりお得ではなくなってしまい、電子認証手続きを利用せず普通に認証手続きをやったほうが良いということに成ってしまいます。
しかし、この定款電子認証手続きを4万円(貼付しなければならない収入印紙の金額)以下の報酬金額でやってくれる専門家がいるとすれば、どうでしょうか?
単に、費用の面だけでなく、定款電子認証に掛かる環境整備の労力や電子認証手続きをやるための労力も必要なくなるので、その辺の労力もコストと考えると断然にお得ということになります。
では、弊所に定款電子認証手続きを依頼した場合の手続き手数料(報酬金額)はいくらでしょうか?
もし、報酬金額が4万円をわずかに切る価格だったとしても、定款電子認証に掛かる環境整備の労力や電子認証手続きをやるための労力が必要なくなるわけですから、お客様にとっては十分にお得な価格だとは思います。 例えば、報酬代金が30,000円だったとすると、費用の面で10,000円も得した上に、環境整備などの労力も必要なくなるわけです。
しかし、弊社は、この報酬金額を5,250円に設定させていただいております。
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定款電子認証手続き
サービス料金一覧 |
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お客様ご自身が公証役場に 行く場合(全国対応) |
弊所が公証役場に 行く場合(地域限定) |
| 手数料(報酬代金) |
5,250円 |
10,500円 |
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弊所の定款電子認証手続きサービスは、「お客様ご自身が公証役場に行く場合」と「弊所が公証役場にいく場合」の2通りのサービスを提供させていただいておりますが、「お客様ご自身が公証役場に行く場合」でも、公証役場に行って定款の謄本等を公証役場から引き取るだけという簡単な作業になっております。
※
「弊所が公証役場に行く場合」のサービスは、会社の本店を東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・大阪府・京都府・兵庫県に置く会社様のみのご対応となりますので、ご了承願います。
それでは、弊所に定款電子認証手続きをご依頼された場合のスケジュールをご案内させていただきます。
(注)お客様のやっていただく項目は、下記スケジュールの赤字の部分になります。
| 1. |
お客様が作成した「定款」のファイルを、行政書士廣畑宛にメール添付で送付していただきます。※
これと同時に、発起人(お客様)の印鑑証明書もFAXにて送付して下さい。 |
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| 2. |
お客様と行政書士廣畑とで、認証手続きに行く公証役場を決定する(メールにてのやり取りになります)。 |
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| 3. |
お客様から、行政書士廣畑が指定する振込口座に5,250円をお振込みしていただきます。 |
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| 4. |
行政書士廣畑と公証役場が、お客様より送付された「定款」の内容をチェックする。 |
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| 5. |
行政書士廣畑が、「定款」を電子ファイル化し、そのファイルに電子署名をする。 |
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| 6. |
行政書士廣畑が、電子ファイル化・電子署名がされた「定款」を、法務省オンラインシステムを通して認証手続きの申請をする。 |
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| 7. |
行政書士廣畑が、電子認証手続きに必要な物(公証役場への提出物)をお客様へ送付する。 |
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| 8. |
行政書士廣畑から送られてきた必要物の中の「定款」・「委任状」に、発起人(お客様)の実印を押印してもらう。 |
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| 9. |
行政書士廣畑が、公証役場と認証手続きの日付を調整する。 |
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| 10. |
お客様に、必要物を持参して公証役場に行ってもらう(この際に、公証役場に支払う認証手続き手数料等約52,000円を一緒に持参していただく)。 ※公証役場で手続きは、通常10分から20分程度で終了します。 |
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| 11. |
電子認証手続き完了 |
(注)お客様のやっていただく項目は、下記スケジュールの赤字の部分になります。 (このサービスは、会社の本店を東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・大阪府・京都府・兵庫県に置く会社様のみのご対応となります。)
| 1. |
お客様が作成した「定款」のファイルを、行政書士廣畑宛にメール添付で送付していただきます。 ※これと同時に、発起人(お客様)の印鑑証明書もFAXにて送付して下さい。 |
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| 2. |
お客様から、行政書士廣畑が指定する振込口座に62,500円をお振込みしていただきます。⇒この金額の内、約52,000円分は、公証役場に支払う金額となっています。 |
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| 3. |
行政書士廣畑と公証役場が、お客様より送付された「定款」の内容をチェックする。 |
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| 4. |
行政書士廣畑が、「定款」を電子ファイル化し、そのファイルに電子署名をする。 |
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| 5. |
行政書士廣畑が、「定款」と「委任状」をお客様へ送付する。 |
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| 6. |
お客様が、送られてきた「定款」・「委任状」に発起人の実印を押印する。 |
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| 7. |
お客様が、押印した「定款」・「委任状」と「発起人の印鑑証明書」を、行政書士廣畑に返送する。 |
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| 8. |
行政書士廣畑が、電子ファイル化・電子署名がされた「定款」を、法務省オンラインシステムを通して認証手続きの申請をする。 |
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| 9. |
行政書士廣畑が、公証役場と認証手続きの日付を調整する。 |
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| 10. |
行政書士廣畑が、お客様からお預かりした"公証役場に支払う手数料約52,000円"を持って、公証役場に行く。 |
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| 11. |
行政書士廣畑が、お客様に、電子認証手続きがされた「定款謄本」等を郵送する。 |
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| 12. |
電子認証手続き完了 |
以上が、弊所の“定款電子認証手続きサービス”をご依頼いただいた場合のスケジュールとなります。
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