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株式会社を設立手続きをする際に、その株式会社に出資をする発起人等は、その出資を現金でする(金銭出資)のか、現物出資するのかを決めなければならず、現物出資をする場合には、必ず定款に記載しておかなければなりません。
「現物出資」とは、金銭以外の譲渡可能な財産をもってする出資のこといいます。 「金銭以外の譲渡可能な財産」とは、
- 土地・建物などの不動産
- 自動車・バイク・船舶
- 株式・社債・国債などの有価証券
- 機械
- パソコン
- 商品類
- 特許等の知的所有権
などのことをいいます。
会社設立手続きをするにあたり、会社設立後の事業遂行を円滑にする等の目的から、金銭の代わりに、事業の実施に必要な財産や特許等の知的所有権を出資して、会社の設立手続きをする必要性は結構高いといえます。 しかしながら、金銭以外の財産は、金銭と異なりその評価の問題があります。金銭以外の財産を過大に評価して不当に多くの株式が現物出資した株主に与えられると、金銭出資した他の株主との間で不公平となるので、法は厳格な規制を設けております。 現物出資をする場合には、現物出資財産の調査のため、原則として本店所在地の裁判所に対して、検査役の選任を申立てることになります。この申立てをすると、 裁判所が、弁護士もしくは公認会計士などを検査役として選任します。 検査役の調査には、多額の費用と長い期間を要します。
ただ、検査役の調査が不要となる場合として、次のような特例があります。
- 少額財産の特例
- 有価証券の特例
- 弁護士等の証明がある場合の特例
「少額財産の特例」とは、現物出資の目的財産の価額の総額が500万円を超えな
い場合であれば、検査役の調査を不要とするものです。
「有価証券の特例」とは、現物出資の目的財産が「市場価格のある有価証券」であって、定款に定めた価格がその相場を超えない場合は、検査役の調査が不要というものです。
「弁護士等の証明がある場合の特例」とは、現物出資の目的物の価額について、 弁護士等の証明がある場合には、検査役の調査が不要というものです。
それでは最後に、定款の電子認証について触れておきます。
定款電子認証とは?
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