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会社は、法人であり、自然人とは異なる観念的存在であるので、自ら意思を有し行為をすることができません。そこで、一定の自然人または会議体のする意思決定や、一定の自然人のする行為を、会社自体の意思や行為とすることが必要になってきます。このように、その者の行為が、法律上、会社自体の意思決定や行為と認められる、会社の組織上の一定の地位にある者を「機関」といいます。 また、どのような「機関」を設置するかが、「機関構成」ということになります。 この「機関構成」も、株式会社を設立する際には必ず決めなければならないことの一つです。
株式会社において、必ず設置しなければならない機関に「株主総会」と「取締役」があります。 ※「株主総会」とは、企業の共同所有者である株主から構成される機関のこと つまり、逆に言えば、株式会社の機関として、「株主総会」と「取締役」の設置で足りるということになります。 実際に、新会社法になってから、「株主総会」と「取締役」のみの機関構成を選択される方が非常に多いようです。
それでは、「株主総会」と「取締役」以外に、どのような機関があるのかを参考までに説明させていただきます。 「株主総会」「取締役」以外の機関として、
- 取締役会
- 監査役
- 監査役会
- 会計参与
- 会計監査人
- 三委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)
- 執行役
などがあります。
上記の中で、「取締役会」と「監査役」については、聞き覚えのある方も多いことと思います。 実は、旧商法における会社法では、株式会社を設立する際に必須の機関として「取締役会」と「監査役」も含まれておりました。 ただ、「取締役会」を設置する前提として、取締役が3名以上必要であり、監査役も含めると最低4名以上の役員候補を集めなければならず、これが、株式会社を設立する際の阻害要因となっておりました(この為に、有限会社という設立形態も存在していました)。
株式会社を設立したいが為に、親・兄弟・親戚・知合いなどに頼んで、取締役や監査役になってもらうという名義貸し状態がまかり通るという、極めて異常な状態が普通となっていました。 株式会社の多くには、業務を執行しない取締役や監査業務をしない監査役など、有名無実の存在が存在したわけです。 このような実態を鑑みて、新会社法では、「株主総会」以外の機関として、取締役が1名いれば、株式会社を設立できるようにした訳です。 それでは、会社設立手続きの際に決めなければならない事項として、最後に「金銭出資」と「現物出資」の説明をさせていただきましょう。
金銭出資と現物出資とは?
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