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株券とは、株式を表章する有価証券のことであります。 新会社法施行前の商法(旧商法)の会社法関連条文においては、「会社は、成立後 または新株払込期日後遅滞なく株券を発行しなければならない。」となっており、 株式会社は株券を発行することが原則となっていました。 しかし、株券を発行するとなると、株券発行費の負担があること、株主にとっても株式の売買における決済の手間、株券の紛失・盗難などのリスクがあることなどの問題点がありました。 そこで、平成16年の商法改正で、株券の不発行制度が導入され、会社は定款をもって株券を発行しないことを定めることができるようになりました。 実際、旧商法時代でも、設立時に株券を発行する会社はほとんど存在しませんでした。 新会社法では、株券を発行しないこと(株券不発行)が原則となりました。 旧商法時代とは逆に、株券を発行する場合には、定款にその旨を定めなければならなくなりました。 新会社法においても、設立時に株券を発行しないという「株券不発行」を選択される方がほとんどのようです。
それでは次に、株式会社設立手続き時に決めなければならない事項として「機関構成」について説明させていただきたいと思います。
機関構成について
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